10連休の「保育補助加算」って何? 仕事を休めない保護者はどうすればいい? 厚労省に聞いた。

連休でも仕事がある子育て世代には、子どもの預け先が悩みの種になっている。
写真は保育園のイメージ画像です
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nilimage via Getty Images

天皇陛下の皇位継承にあたり、4月末から5月にかけて10連休が予定されている。

ただ、10日間すべての企業や自治体が安めば、日常生活に混乱をきたすことは必至。

10連休でも、接客業やサービス業、医療関係者や介護事業に携わる人など、仕事をする人たちはいる。マスコミも毎日ニュースを配信するので、子どもを抱える働き手には悩みの種になっている。

そこで政府は国民の生活に支障が出ないための対処方針を打ち出した。その方針の中には「保育補助加算」というものも。

突然の保育補助のニュースに「親がもらえるの?保育士がもらえるの?」と話題になっている。いったいどんな施策なのか。

一時預かりの需要拡大⇒子ども1人当たり保育施設へ補助金

厚生労働省保育課によると、保育補助は通年で一時預かり保育を使った子どもの延べ人数によって、保育施設に対し毎年運営費として補助金が出されているという。

一時預かりをした子どもが、延べ300人未満の場合は約150万円が支払われ、それ以降は600人ごとに金額が決まる

300~900人未満だと165万円、900人を超えると約300万円となっており、3900人以上で約960万円までとなっている。

一時預かりをした子どもの延べ利用人数によって保育施設へ支給される運営費の補助額が変わる
一時預かりをした子どもの延べ利用人数によって保育施設へ支給される運営費の補助額が変わる
内閣府資料より

今回は、いつものゴールデンウイークよりも長い連休となり、その間に仕事をせざるを得ない世帯から「一時預かり保育」の需要が大幅に増えると見込んだ。

だが、たとえば年間の延べ人数300人の保育施設が、10連休の利用だけで延べ900人が達することは考え難い。すると、負担は増えるのに年間の保育補助は増えないままになる。

そこで、10連休に限っては一時預かり保育を利用する子ども1人当たりで補助金を加算することになったという。

加算される子ども1人当たりの補助金額は調整中で、近日中に各自治体の状況などを把握したのちに決定するという。

厚生労働省と内閣府は2月22日、今回の連休に際して一時預かり保育の受け入れ枠拡大のほか、ニーズ調査の把握を各自治体に通知した。

保育園の開園は基本的に週6日。

日曜と祝日も開く園はあるが、普段は休日の一時預かり保育をしていない園を利用する人も、連休によって他の園を使うことが考えられる。そのために保育施設の職員の枠を拡大するといった対応も必要になるという。

保育課の担当者は「(皇位継承は)お祝い事ですので、政府全体で日常生活に支障がないようにするために、こうした措置になった」と話す。

学童保育は?⇒特に措置はナシ。自治体によりけり

一方、小学校が休みになる子どもたちはどう対応するのか。

小学校低学年であれば、なおさら一人で留守番するのは心配が伴う。

厚労省子育て支援課によると、放課後などの時間に利用する“学童保育”については特に需要拡大にともなう調査などはなく、連休による措置はないという。

担当者は「いつものゴールデンウィークや長期休みと同じく、『ニーズに応じた適切な対応を』と通知している。担当は自治体なので、地域に応じて空きがあるなど、やれるところはやっても構わないのではないか」と話した。

日曜・祝日に学童クラブが開いているかどうかは、住む地域の学童クラブなどに問い合わせる必要がある。

また、「学童に入れなかった人でも、放課後児童クラブといった制度以外に、ファミリー・サポート・センターなど別の制度も色々とある。そうした事業を使ってみては」という。

東京都家庭支援課は「学童クラブは区市町村でそれぞれ判断する。今回の連休についてどういう措置をとるかどうかは、まだ把握していない」としている。

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