内定がでたから就活をやめたのに、急に内定取り消しの連絡...そんなことって許されるのでしょうか?今回のテーマは「労働契約」について。
Q 突然、内定を取り消されてしまった。これっていいの?
A 会社は簡単に内定を取り消すことはできません。
内定を取り消すためには、社会の常識にかなう納得のできる理由が必要です(例:学校を卒業できない、履歴書の不実記載、企業の経営状況の悪化など、内定時に予測できなかった重大な理由)。
特に経営状況の悪化を理由とする場合は、会社として最大限の経営努力を行い、内定取り消しを防がなければなりません。
働くときの約束事『労働条件通知書』ってなに?
働くことが決まったら、会社(使用者)は労働者(アルバイトも含む)に、働く条件を書面(労働条件通知書)で明示することが決められています。書面の条件が求人票・求人広告や募集要項と違っていないか、確認しましょう。
明示義務のある重要項目
●働く期間(契約はいつから、いつまでか)
●働く場所・仕事内容(どこでどんな仕事をするのか)
●働く時間・休みの日(就業時間、残業の有無、休憩時間、休日など)
●給料(賃金の決定、計算と支払い方法、締切と支払日)
●退職に関すること(解雇の事由を含む、辞めるときのきまり)
※有期労働契約の場合は、上記項目に加えて他にも明示すべき項目が決められています。
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ワークルール検定とは 労働基準法や労働組合法などの法律や、ワークルールに関する一般的な知識を問う検定試験。厚労省も後援。次回は2017年11月23日! 問合先:(一社)日本ワークルール検定協会 03-3254-0545 HP http://workrule-kentei.jp/
仕事での不安や悩みは、職場の労働組合に相談しましょう。職場に労働組合がない場合は、「連合 なんでも労働相談ダイヤル【0120-154(いこうよ)-052(れんごうに)】」にご相談ください。
※こちらの記事は日本労働組合総連合会が企画・編集する「月刊連合 2017年8・9月合併号」に掲載された記事をWeb用に編集したものです。「月刊連合」の定期購読や電子書籍での購読についてはこちらをご覧ください。