「電動キックボード」の交通ルールが7月1日から変わった。
16歳以上は免許不要になるなど、ルールは一部緩和されたが、交通違反があればこれまでと同じように罰則が適用される。
何がどう変わったのか。乗る前に知っておきたいルールは何か。
3分にまとめられた政府インターネットテレビの動画「乗るのはルールを知ってから!」をもとに確認する。
免許不要、ヘルメットは努力義務
これまで電動キックボードは、いわゆる「原付バイク」と呼ばれる「原動機付自転車」と同じ扱いだった。
運転するには運転免許とヘルメットが必要だったが、道路交通法の改正で、7月1日から16歳以上は免許不要、ヘルメットは努力義務になった。
これは、従来の「原動機付自転車」の区分に、サイズや構造などを理由に免許が不要となる新区分「特定小型原動機付自転車」が追加されたことによるもの。
電動キックボードは、この「特定原付」に分類されたということだ。
どんな制限がある?
一方、制限もある。
16歳未満の運転は禁止で、時速20キロを超えるスピードが出せない構造のものに限る。
また、ヘッドライトやブレーキランプなども国土交通省が定める基準を満たす必要があり、道路を走行する際は自賠責保険に加入し、ナンバープレートを取り付けなければならない。
さらに、電動キックボードなどの特定原付は、走行中に最高速度表示灯を点灯させる必要がある。
どこを通行?
原則として、車道の左端側に沿って走行しなければならず、右側を通行してはいけない。
ただ、構造上の最高速度が時速6キロ以下で、最高速度表示灯を点滅させているなどの「特例特定小型原動機付自転車」については、自転車が通行できる歩道を例外的に走行できる。
違反時の罰金は?
もちろん、交通ルールを守らず違反をすれば、これまでの原付と同じように罰則などが適用される。
飲酒運転や2人乗り、スマホを見ながらなどの「ながら走行」は禁止だ。
飲酒運転は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、2人乗りは「5万円以下の罰金」が科せられる。
ヘルメットは努力義務だが、万が一の事故から身を守るために着用が推奨されている。
詳しくは、警察庁のウェブサイトで確認できる。