東京都は4月10日、緊急事態宣言を受けた休業要請の対象施設を明らかにした。都の新型コロナウイルス感染症対策本部会議の中で示した。11日からの休業を求めた。
小池百合子知事は、休業に協力した事業者には50万円(2店舗以上の場合は100万円)の「感染拡大防止協力金」を支払うとした。詳細は調整中だという。
休業要請の対象となる施設(一覧)
「基本的に休止を要請する施設」と都が説明したのは下記の通り。
(遊興施設等)
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、競馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウスなど。
(大学・学習塾等)
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾など ※これらは床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る
(運動、遊技施設)
体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場など。
(劇場等)
劇場、観覧場、映画館又は演芸場。
(集会、展示施設)
集会場、公会堂、展示場。
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会用に供する部分に限る)※これらは床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る
(商業施設)
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗。 ※これらは床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る
「協力依頼」を行う施設
「基本的に休止を要請する施設」とは別に、床面積の合計が1000平方メートル以下の下記の施設についても、「休業要請の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼」するとした。
(大学・学習塾等)
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾など
※床面積の合計が100平方メートル以下の場合は、適切な感染防止対策を施した上での営業
(集会・展示施設)
博物館、美術館、図書館、ホテルまたは旅館(集会の用の供する部分に限る)
(商業施設)
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※床面積の合計が100平方メートル以下の場合は、適切な感染防止対策を施した上での営業