新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府が4月7日に閣議決定した緊急経済対策では、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応としてオンライン診療制度を見直すことを示していた。
厚生労働省は10日、都道府県などに事務連絡を出し、新型コロナウイルスの流行期に限り、スマートフォンなどで自宅で診療を受ける「オンライン診療」や電話での診療を、初診から実施できるようにした。
事務連絡によると、患者から電話などでの診療を求められた医師が、電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が可能であると判断した場合に行うことができる。ただし、向精神薬の処方はできない。
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患者は、銀行振込、クレジットカード決済や電子決済などの方法で支払うことができる。
実施している医療機関は?
厚生労働省では、この事務連絡に基づいた診療を実施する医療機関の一覧を作成し、厚生労働省のホームページで公表するとしている。都道府県に対しても、医療機関の一覧を住民に周知するよう求めている。
薬はどうする?
医療機関は、患者の同意を得た上で、患者が希望する薬局にFAXなどで処方箋情報を送付できる。患者は、薬剤師からの服薬指導も電話やオンラインで受けることができる。調剤した薬剤は、患者と相談の上、書留郵便などで患者へ渡すことになる。