7月5日投開票の東京都知事選、都議補選をめぐり、「ポスター」が話題になっている。
都知事選のポスター掲示場に貼られたポスターには、立候補者ではない実業家の堀江貴文さんの写真が使われているものもある。そのポスターには立候補者本人の名前や写真は掲載されていない。
また、補選では、マスクを胸にあてた候補者のポスターが登場し、ネットで話題になっている。
選挙ポスターに候補者の名前が載っていなくても問題はないのか? ポスターの内容についてのルールはあるのか? 東京都選挙管理委員会事務局に聞いた。
記載内容に決まりはあるが…
選挙運動用のポスターについては、公職選挙法による定めがある。ポスターの記載内容についての決まりは、ごくシンプルだ。
その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所を記載しなければならない。(公職選挙法144条5項より抜粋)
つまり、掲示責任者と印刷者に関する情報の掲載以外に決まりはなく、候補者の名前や写真が掲載されていなくても問題はない。
候補者本人の現在の写真に代わり、イラストや昔の写真などが使用されていても大丈夫ということになる。
選管事務局は、ポスターの内容については虚偽事項や利害誘導に関することなどの記載がなければ自由なのだと説明する。
ポスターの形も、実は「自由」
都知事選のポスターの大きさは最大42センチ×40センチとなっている。ここには、ちょっとしたカラクリがある。
公選法144条4項には、都知事選などの選挙運動用ポスターは「長さ42センチメートル、幅30センチメートルを超えてはならない」と記されている。
しかし、143条11項に「個人演説会告知用ポスターは、長さ42センチメートル、幅10センチメートルを超えてはならない」と記されており、演説会の告知を兼ねることで幅10センチ分を足すことができ、最大42センチ×40センチとなるのだ。
今回の都知事選のポスターを掲示場で見てみると、縦長の長方形のものと、より面積が大きな正方形に近い形のポスターがあることが分かる。後者のポスターをよく見てみると、「演説会」の告知が入っているのだ。
なお、ポスターの形に決まりはない。四角いポスターが一般的だが、丸型でも菱形でも変形でも構わないということになる。