安倍総理の発言を受けて、自民党内で憲法九条の改正論議が始まりました。
憲法九条と自衛隊の合憲性は長らく議論されてきました。
もともとマッカーサーノートには
「国家の主権的権利としての戦争を放棄する。日本は、紛争解決の手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としてのそれをも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理念に委ねる。」
とありました。
それに対して、GHQのチャールズ・ケーディスが「自己保存という国家に固有の権利の行使を禁止することは非現実と考え」て、マッカーサーノートから「自己の安全を保持するための手段としての戦争をも」の部分を削除しました。
日本国憲法9条は
「第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 」
昭和21年6月26日の衆議院本会議で、当時の吉田茂首相は
「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定しておりませぬが、第9条第2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものであります」
と、答弁しています。
その2日後、昭和21年6月28日の衆議院の本会議で、共産党の野坂参三代議士が
「侵略された国が自国を守るための戦争は、我々は正しい戦争といって差し支えないと思う」
と述べたのに対し、
吉田茂首相は
「近年の戦争の多くは国家防衛権の名において行われたことは顕著なる事実であります。ゆえに正当防衛権を認むることが遇々戦争を誘発する所以であると思うのであります。...正当防衛権を認むるということそれ自身が有害であると思うのであります」
と答えています。
しかし、昭和25年1月23日の衆議院本会議で、同じ吉田茂首相は
「戦争放棄の趣意に徹することは、決して自衛権を放棄するということを意味するのではないのであります」
と180度、答弁を変更しています。
昭和25年1月31日の衆議院本会議で吉田首相は、
「武力なしといえども自衛権はあるのだ。武力無き自衛権を私は想像し得るのであります。」
と述べています。
昭和26年10月17日、当時の大橋法務総裁の警察予備隊に関する参議院での答弁は
「憲法9条に申しまする戦力というのは、陸海空軍、これに匹敵するような戦争遂行手段としての力を意味するのでございます。..警察予備隊は今日国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うことを任務といたし、あくまで国内の治安、秩序の維持を目的とするもので、その組織は軍隊のように戦争を目的とするものではないし、その組織は軍隊のように戦争を目的とするものではないし、その装備は陸海軍力に匹敵するような戦争遂行手段とは相去ることはなはだ遠いのであります。」
と、戦力未満のものを保持することは憲法違反ではなく、警察予備隊はまさしく戦力未満のものであるという解釈を打ち出しています。
昭和27年12月1日の衆議院外務委員会で、木村保安庁長官はこの点について
「『陸海空軍その他の戦力』といえば..いわゆる編成装備、その他各般から見て、近代戦を遂行し得るような大きな軍事の力と解釈しているのであります。」
と、近代戦を戦うための戦力未満のものを保持することは合憲であり、保安隊は戦力未満であるとの解釈でした。
この政府解釈は、その後、変更されます。
昭和29年12月22日、衆議院の予算委員会で大村防衛庁長官は
「自衛権は国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。憲法はこれを否定していない。したがって現行憲法のもとで、我が国が自衛権を持っていることは極めて明白である。...
憲法9条は、独立国として我が国が自衛権を持つことを認めている。したがって自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない。」
つまり近代戦争を戦う軍事力は違憲なので、警察予備隊も保安隊も戦力未満であるから合憲だという解釈から、自衛隊になり、自衛のための必要最小限の軍事力までは合憲であるという解釈に変わりました。
昭和53年6月6日の衆議院内閣委員会での真田内閣法制局長官の答弁は
「かつては、政府は、憲法第9条第2項で禁止されている戦力の定義、内容といたしまして、近代戦争遂行能力という言葉を用いていました。...
これはご承知のとおり、昭和29年ごろからその表現を改めまして、現在政府がご説明申し上げておりますように、自衛のために必要な最小限度というふうに言いかえました。...
それはしかし概念としては、中身はそう変わったものじゃない。つまり、自衛のための必要最小限度の能力を超えるものは禁止されておる。それは言いかえれば、昔の言葉で言えば、近代戦争遂行能力のある実行部隊であるというふうにご理解いただいて結構であろうと思います。」
最後のところはやや?のように思えます。
自衛権を発動するための条件として、昭和47年に政府は参議院決算委員会に見解を提出しています。
「憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において『全世界の国民が..平和のうちに生存する権利を有する』ことを確認し、また、第13条において、『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、..国政の上で、最大の尊重を必要とする』旨を定めていることからも、我が国が自らの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。
しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それはあくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためにとられるべき必要最小限の範囲にとどまるべきものである。
そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない。」
と、個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は行使できないという解釈を打ち出しました。
昭和48年9月23日に田中首相が答弁しています。
「我が国の自衛権の行使は、いわゆる自衛権発動の3条件、すなわち、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、この場合には、これを排除するために他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきことを持って行わなければならないことは、これまで政府の見解として申し上げてきたところでございます。」
これが国際情勢の変化を受けて、平成26年7月1日の閣議決定で変更され、
「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきである。」
これが、限定的な集団的自衛権の行使を認めた武力行使の新三要件となっています。
また、自衛隊を合憲とする考え方の一つに、芦田修正に基づく戦力の考え方があります。
芦田修正とは、第9条第2項の冒頭に、当初はなかった「前項の目的を達するため」という句を挿入したことです。
そして、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」のは侵略戦争を放棄するためであって、自衛のための戦力の保持は問題ないのだという考え方が芦田修正に基づく戦力の考え方です。
この考え方に基づくと、国際紛争を解決する手段としての戦争を行うための戦力は保持できないが、自衛のための戦力は保持できることになります。
つまり、論理的には、自衛のためならば個別的及び集団的自衛権を行使するための戦力であっても、集団安全保障のための戦力であっても、最小限度でなくとも保持できるということになります。
しかし、日本政府はこうした芦田修正に基づく考え方はとっていません。
今回の総理の発言は、こうした議論の積み重ねの上に、文章で、自衛隊は合憲であるということを憲法に明確に盛り込もうというものです。
たしかに、第9条をそのまま読めば、自衛隊をなぜ持っているのか疑問に思うことになります。
特に政府解釈を知らない外国人が日本国憲法を読めば、自衛隊は違憲なのではないかと思うでしょう。
それに対して上記のような説明をして、政府解釈を理解してもらって、だから自衛隊は合憲なのだよと説明するのも冗長的です。
読んでそのまま自衛隊は合憲であり、日本は自衛権を持ち、自衛のための戦力の行使はできるということが理解できる憲法改正は必要なのではないかと、私はかねてから申し上げてきましたので、自衛隊を憲法上に位置付ける改正には賛成です。
ただし、これまでの自民党の草案なるもののように、自衛隊を国防軍や自衛軍と呼び変えてみたり、軍事裁判所を設置したり、というような悪乗りをすべきではないのはもちろんです。
また、憲法改正が喫緊の課題かといわれれば、それよりも経済の潜在的な成長率を上げていくための改革や社会保障制度の改革の方が重要な政治課題でしょう。
憲法改正を政治的にどこに位置付けるかは議論が必要だと思います。
(2017年6月23日「河野太郎公式サイト」より転載)