新井浩文被告「同意があったと思っている」。初公判で性交を認めるも暴行を否認

強制性交の罪で起訴された新井浩文被告の初公判が始まった。
新井浩文被告(2012年7月撮影)
新井浩文被告(2012年7月撮影)
時事通信社

派遣型マッサージ店の女性従業員に性的暴行を加えたとして強制性交罪で起訴された俳優・新井浩文被告(40)の初公判が9月2日、東京地裁で開かれた。同被告は起訴内容について、性交の事実は認めたが「同意があったと思っている」と暴行を否認した。

新井被告は上下黒いスーツに黒いネクタイ姿。髪は短く切り揃え、ヒゲも剃ってあった。冒頭で「まずAさんに謝罪の言葉を言いたいと思います。本当にすみませんでした」と長々とおじぎをした。

2日朝には、20席用意された一般傍聴席を求めて傍聴希望者532人が集まり、抽選倍率は26.6倍となった。

新井浩文被告 初公判始まる

新井被告は2018年7月1日、マッサージのため自宅マンションに呼んだ女性の頭を押さえ付けるなどして、性的暴行を加えたとして2月21日に起訴された。2月1日に警視庁に逮捕されていた。保釈保証金500万円を納付し、同27日に保釈された。

朝日新聞によると、取り調べ時は「やっていないことがある」などと容疑を一部否認したという。

事件を受けて、新井被告が所属していた芸能事務所「アノレ」は2月5日付で契約を解除している

事件発覚後は新井被告が出演していた『善悪の屑』の公開が中止になったり、過去の映画・ドラマのネット配信が停止されたりするなどの余波が広がった。

一方で、当初6月に公開を予定していた出演映画『台風家族』は、9月6日から3週間限定でノーカット上映されることが決まっている。公式サイトによると、配給会社は映画の告知に細心の注意を払うとしており、公開時期は「新井⽒の公判⽇程とは⼀切関係がなく決められた」という。

警視庁を出る保釈された俳優の新井浩文被告を乗せた車=2月27日午後、東京・霞が関の警視庁
警視庁を出る保釈された俳優の新井浩文被告を乗せた車=2月27日午後、東京・霞が関の警視庁
時事通信社

「強制性交」とはどのような罪なのか

強制性交の要件は、13歳以上の人に対し、暴行または脅迫を用いて性行為などの行為をした場合に、罪が成立する。

有罪になると、5年以上の懲役に処される。13歳未満の人に対し、性行為などをした場合は、脅迫や暴行の事実がなくても同様の罪となる。

過去には「強姦罪」と呼称されており、2017年7月に名称が変更された。性犯罪の厳罰化や、被害者の告訴がなくても起訴できるようにすることなどを盛り込んだ改正刑法として施行された。かつて強姦罪は女性のみが被害者とされたが、新しい法律は性別も問わなくなった。

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