在日朝鮮人のフリーライター李信恵さんが「民族差別的な発言で名誉を傷つけられた」として、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と桜井誠・前会長に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が上告不受理の決定をしたことがわかった。李さんの代理人弁護士のもとに最高裁から通知が届いた。決定は11月29日付け。李さんが勝訴し、在特会側に77万円の支払いを命じた2審・大阪高裁判決が確定することになる。
2審・大阪高裁判決は、桜井氏が2013~14年にネット放送でした「朝鮮ババア」といった発言を「限度を超える侮辱行為」と認定し、「人種差別と女性差別との複合差別に当たる」と指摘していた。
李信恵さんは、ハフポスト日本版の取材に、次のように答えた。
「ほんまはちょっとしんどい時もあったけど、みんながいたから今日の日を迎えることができました。本当に嬉しいです。京都朝鮮学校や徳島県教組の事件で裁判で勝ちを積み重ねてきた方々、それ以前から絶え間なく続いてきた在日やマイノリティたちの闘い、カウンターや支援者のみんな、たくさんの思いが重なり、繋がったからこそ掴み取れた勝利だと思います。代理人の二人にも、心からお礼を云いたいです。みなさま、チョンマルコマッスミダ(本当にありがとうございます)」
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