ヤマト運輸が1月22日、2015年3月31日の受け付け分をもってクロネコメール便を終了すると発表した。
ヤマト運輸は、廃止の理由として「『信書』の定義は極めて曖昧であること」を挙げた。個人向けの書類は『信書』の定義が分かりにくいが、現在の法律では、「信書」をメール便で送った場合、荷物を預かった運送事業者だけでなく、送付主も罰せられる可能性がある。利用者を保護するために、サービスの廃止を決めたという。
■「信書」のガイドライン
今回問題となっている「信書」とは何か。総務省は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定している。
具体的に、以下の書類は「信書」となる。
信書に該当する文書
■書状
■請求書の類
【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書
■会議招集通知の類
【類例】 結婚式等の招待状、業務を報告する文書
■許可書の類
【類例】 免許証、認定書、表彰状
※カード形状の資格の認定書などを含みます。
■証明書の類
【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し ◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書
■ダイレクトメール
・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書(総務省|信書便事業|信書のガイドラインより 2014/4/1)
■ヤマト運輸の代替サービス
ヤマト運輸は、今後の代替サービスについて以下のように説明している。
法人向けには、カタログやパンフレットなど内容物を「非信書」に限定した上で「クロネコDM便」に名称を変更してサービスを継続。個人、法人ともに、内容物が「小さな荷物」の場合は、4月1日より宅急便のサービスを拡充する。
4月以降は「小さな荷物」については当社の新サービスをご利用ください。また、法人のお客様の「非信書」のカタログやパンフレットなどは「クロネコDM便」をご利用いただき、それ以外の「信書」に該当するおそれのあるものは他社のサービスへの切り替えをお願いいたします。
(クロネコメール便の廃止について | ヤマトホールディングスより 2014/01/22)
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