ピエール瀧被告に懲役1年6月を求刑 「心の甘えがあった」と起訴内容を認める。

弁護側は「社会の中で更生するべき」と情状酌量を求めた。
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違法薬物のコカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪に問われたミュージシャン・ピエール瀧(本名・瀧正則)被告の初公判が6月5日、東京地裁であり、瀧被告は起訴内容を認めた。

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ピエール瀧被告(4月)
時事通信社

検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めた。

検察側は論告で、長期間にわたって薬物を使用していた点などに触れ、常習性や依存性、再発の可能性があると指摘。

「ストレス解消のためという安易な理由で使用した」と批判した上で、「社会的な影響を考えると、薬物撲滅のために厳しい処分が必要だ」などと述べた。

弁護側は、瀧被告が調べに素直に応じていること、治療プログラムを受けていること、周囲の支えを受けていることなどを理由に「社会の中で更生するべきだ」と主張。情状酌量を求めた。

弁護側の証人として、瀧被告が受けている治療プログラムの担当医が出廷。一定の使用頻度は認められる一方で、健康被害や生活に支障をきたすほどではなかったとして、「依存度は軽症と認識しています」と言及した。

瀧被告は、弁護側の被告人質問で「多様な仕事をこなしていくなかで、時間・精神的なストレスを感じていた」とコカイン使用の経緯を説明。「心の甘えがあった」と反省の弁を述べた。

そして、最終意見陳述で「2度と薬物に手を出さないことを誓います」と語った。

起訴状などによると、瀧被告は3月12日ごろ、東京都世田谷区のマンションの一室で、若干量のコカインを吸引したとされる。

判決は6月18日に言い渡される。