東京都豊島区の宿泊施設の半数以上が、男性または同性同士の宿泊を違法に拒否していることが明らかになったが、杉並区でも2施設で同性同士の宿泊を拒否していたことが分かり、区が指導した。
10月8日の杉並区議会決算委員会で、市来とも子議員の質問に区側が明らかにした。旅館業法第5条では、伝染病患者や賭博などの違法行為をする恐れがある場合を除き、宿泊拒否を禁じているが、区が同法の適用を受ける区内16施設を調査したところ、2施設で同性の宿泊拒否を明言したため、口頭で違法であることを伝えたという。
住宅街が多く宿泊施設の少ない杉並区は、2020年の東京オリンピックに向け、一定の要件を満たした民家などを旅館業法の適用除外とする国家戦略特区(民泊特区)の適用を目指している。区側は民泊に関連し「性的マイノリティー、同性カップルについて、人権の観点から差別はあってはならない。理解を持たれるように啓発活動を充分していきたい」と答弁した。
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