スズキ、始業前の5分間体操に賃金支払わず 労基署から是正勧告受け1000万円支払い

スズキが労働基準監督署から労働時間の是正勧告を受け、従業員に未払いの賃金約1000万円を支払っていたことがわかった。
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The logo of Suzuki Motors is displayed at the 44th Tokyo Motor Show in Tokyo, Japan, November 2, 2015. REUTERS/Issei Kato/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY
Issei Kato / Reuters

自動車メーカーのスズキが労働基準監督署から労働時間の是正勧告を受け、従業員に未払いの賃金約1000万円を支払っていたことがわかった。始業前に任意で約5分間の体操を実施していたが、一部部署で任意参加と伝わっていなかったという。SankeiBizなどが報じた。

是正勧告を受けたのは静岡県牧之原市にあるスズキ相良工場。同工場では始業前に任意で約5分間の体操と、始業後に1〜2分の朝礼を実施していた。しかし、一部の部署で体操が任意だと伝わっていなかったほか、朝礼が始業前に始められていた部署もあった。

NHKニュースによると、従業員の情報を受けて島田労働基準監督署が立ち入り調査を実施。6月にスズキに対し、体操や朝礼の時間を労働時間として把握するよう是正勧告をした。

これに基づき、スズキは2016年6月〜2017年2月までの間の未払い分の賃金として、約500人に合計約1000万円を支払ったという。

厚生労働省は労働時間について、「使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」としている。

「黙示の指示」とは、文字などで具体的に示されていなくても、指示のなされた時のあらゆる状況から、指示ありと認められるものだ。労働政策研究・研修機構によると、2001年に大阪高裁で判決が出たいわゆる「京都銀行事件」では、始業時刻前にほぼすべての男性行員が出勤し、準備作業や朝礼などが行われていることが常態となっており、作業に要する時間が使用者の黙示の指示による労働時間と認められ、時間外割増賃金の支払いが命じられた。

厚生労働省はガイドラインで、雇用主などににタイムカードなど客観的な方法で、労働時間を把握するよう指導している。

ガイドラインは「使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱うこと」などと書かれており、「参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間」も、労働時間として扱わなければならないとしている。

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