「侮辱罪」が厳罰化。どんな行為が該当する?過去に有罪判決を受けた事例がこれだ

今回の改正刑法で「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が追加された。施行された7日以降の行為が対象となる
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改正刑法の施行に伴い、「侮辱罪」の法定刑が7月7日から引き上げられた。

これは、インターネット空間上の誹謗中傷が社会問題化していることなどを受けて、国の審議会などで議論が続けられてきたものだ。

簡単にいえば、「侮辱罪」にあたる範囲は変わらないが、裁判で有罪認定を受けたときに言い渡される刑が重くなる可能性がある、ということだ。

具体的にはどんな行為が侮辱罪にあたるのか、過去の事例を見ていこう。

※記事中には、卑猥な内容を含めた実際の侮辱の事例があります。閲覧にはご注意ください。

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■「事実の摘示」がない場合に適用

侮辱罪は刑法231条で定められている。

刑法230条は「名誉毀損罪」で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」となっている。

刑事告訴・告発支援センターの公式サイトによると、「事実の摘示」とは例えば「◯◯さんは刑務所帰りだ」や「◯◯さんは職場で部下と不倫している」などが該当する可能性がある。真実か嘘かは問わない。

これに対し231条の侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」となる。つまり「事実の摘示」がない場合は侮辱罪が適用されるということだ。

侮辱罪の法定刑は、これまでは「30日未満の拘留、または1万円未満の科料」だったのが、今回の改正刑法で「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が追加された。施行された7日以降の行為が対象となる。

では、実際にどのような行為が侮辱罪とされるのだろうか。

国の審議会に出された資料の中に、詳細な事例がある。これらはいずれも改正前の事例のため、1万円未満の科料となっている。ただし改正の前後で構成要件(侮辱罪が成立する範囲)は変わらないため、参考にできる。

※これより先には、卑猥な内容を含めた実際の侮辱の事例があります。閲覧にはご注意ください。

2020年に侮辱罪のみで第一審判決、もしくは略式命令を受けた事例(抜粋)。

・SNSに「この子○○(地名)一番安い子!!お客様すぐホテル行ける!!最低!!」などと投稿するとともに,当該SNSにおける被害者のプロフィール画面を撮影した画像を掲載したもの。
科料 9,900円

・SNSの投稿欄に「人間性を疑います。1人のスタッフを仲間外れにし,みんなでいじめる。1人のスタッフの愚痴を他院のスタッフに愚痴を言いまくる社長1人のスタッフの話も聞けない社長」などと記載した文章を送信して掲載したもの。
科料 9,000円

・SNSの投稿欄にアルバイト先前で撮影した画像を掲載するとともに,「○○(アルバイト先名)でうまくやっていくコツは,向上心を持たないことと,諦めることと,店長が言うことは聞き流してればいいということだった気がする。♯うちの○○(店長である被害者名)がご迷惑おかけしましたはパワーワードすぎ」などと掲載したもの。
科料 9,000円

・SNSの他人名義のアカウントに係るページに,被害者の顔写真及び「○○(被害者名)」,「今日会えないからエッチできないじゃん」,「1日1回,キスで充電しなきゃだね~」などの文字が記載された画像を掲載したもの。
科料 9,000円

・SNSの被害者に関する配信動画で「BM,ブタ」などと放言したもの。
科料 9,000円

・インターネット上の掲示板に「とうとうYouTubeのコメントは頭おかしくなった 本人がアカウント何個も作って自作自演乙w アホ丸出しで長文タラタラ。読んでも気持ち悪さが勝って なんちゃ理解出来んわw 親子共々,精神が幼すぎ。子供が可哀想や」,「○○(被害者名)も昔は若かったけど,もう40前のええ歳した大人やろ?周りから痛い目で見られてるん気付かんかい。」などと掲載したもの。
科料 9,000円

・インターネット上の掲示板に「○○(被害者名)って金も無いし女も居ないし友達もいない童貞だろ? 裏で悪口言われまくりなの知らないのは本人だけだ ワキガと口臭どうにかして接客しような?」などと掲載したもの。
科料 9,000円

・インターネット上の掲示板に「○○(被害者名) 顔も,便器みたいな顔,ブスでぺしゃんこ」,「○○(被害者名)ぶす女」,「しゃべる便器みたいな顔してるやつがいる」などと掲載したもの。
科料 9,000円

・インターネット上の掲示板に「○○(地名)に出没する○○(被害者経営店舗名)勤務の女尻軽やでなぁ笑笑」などと掲載したもの。
科料 9,000円

・インターネット上の掲示板に「昔,どっ突かれては泣きながら猫パンチして笑われ者だった○○(被害者名)は自分の稼ぎで自分の家族を住まわせる住まいすら持てなくて豚女房の親が買ったボロ家で情けねー住み着き生活している廃品クズ野郎(笑)」などと掲載したもの。
科料 9,000円

・インターネット上の掲示板に「母親が金の亡者だから、稼げ稼げ言ってるらしいよ!育ててやってんだから稼いで金よこせ!って言われてんじゃないかしら?」,「子供達しょっちゅう施設に入ってたらしいよ」などと掲載したもの。
科料 9,000円

・インターネット上のブログに,被害者の顔等が撮影された画像等をそれぞれ掲載するとともに,「そして月日が経ち,○○(被害者名)のパワハラがクラッシャー上司を混ぜ合わせたようにコラボ化し○○(関係者名)に激しく襲い掛かる。」,「弱い者イジメを好む性格らしい。」,「その他諸々と大袈裟なパワハラなど多数あるので折を見て記載する。」などと掲載したもの。
科料 9,000円

・インターネットサイトの被害法人に関する口コミ掲示板に,「詐欺不動産」,「対応が最悪の不動産屋。頭の悪い詐欺師みたいな人。」などと掲載したもの。
科料 9,000円

・インターネット上のニュースサイトに掲載された被害者及び同人の長男がテレビ出演する内容の記事のコメント欄に「ここの子供は,廻りのクラスメイトさんに迷惑掛けっぱなしで,母親も地元○○(地名)では有名人。今までも学校側の関係者には,迷惑をかなりかけて大変すぎる。」,「歯止めが効かない母親の人格的な育て方に大問題があるのでは?」などと掲載したもの。
科料 9,000円

・被害者が出演しているインターネット上の動画のコメント欄に「この女,自分が加害者だからこういうこと言うのでしょう。」などと投稿して掲載し,また,SNSで,被害者の顔写真と共に「18:30-本日の陰謀オカルトコーナーには○○(被害者名)さんが登場!お楽しみに!」などと投稿されたことに対し,返信欄に「この女,SM嬢ですよ。」と投稿して掲載したもの。
科料 9,000

・インターネットサイトを運営している企業の取締役が,共犯者と共謀の上,「地域医療に貢献!?○○(被害者経営の医院名)」と題し「こんなおもちゃの剣ごときを自慢しているようでは,○○(被害者名)の頭の中はお花畑なのではないでしょうか?」などと記載した記事を掲載するなどしたもの。
科料 9,000円

・情報誌を発行する企業の代表取締役者が,誌面の下部に「ふしだらな○○(被害者名)」と記載した同人の顔写真を掲載し,約3,000部を書店等へ配布するなどして頒布したもの。
科料 9,000円

・集合住宅において,計3名に対し,被害者について,「今,ほら,ちまたで流行りの発達障害。だから人とのコミュニケーションがちょっと出来ない。」などと言ったもの。
科料 9,000円

・駅の柱等に「ご注意 ○○(被害者名) 悪質リフォーム工事業者です」などと記載した紙片5枚を貼付したもの。
科料 9,000円

・路上において,被害者に対し,「スコップとかスケールを盗んだ。」などと大声で言ったもの。
科料 9,000円

・路上において,被害者に対し,大声で「くそばばあが。死ね。」などと言ったもの。
科料 9,000円

・商業施設において,他の買い物客等がいる前で,視覚障害者である被害者に対し,「おめえ,周りが見えんのんやったら,うろうろするな。」などと大声で言ったもの。