法律上、同性同士の結婚が認められないのは憲法違反として、複数の同性カップルが国を相手に損害賠償などを求めた訴訟で、原告側は6月30日、大阪地裁判決を不服として大阪高裁に控訴した。
大阪地裁は6月20日、憲法は異性間の婚姻についてのみ定めており、婚姻制度は「男女が子を産み育てる関係を保護する」のが目的で、「同性間の関係にどのような保護を与えるかはまだ議論の過程にある」などとして、原告側の請求を棄却していた。
30人以上の性的マイノリティ当事者らが結婚の権利を求めて、全国5つの地裁・高裁で訴訟を展開している「結婚の平等」訴訟。大阪では3組の同性カップルが原告として国と争っている。
同種訴訟の判決で大阪地裁判決は2例目。1例目の2021年3月の札幌地裁判決では、同性同士の結婚を認めないのは憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして違憲判決を下しており、大阪地裁判決によって司法判断が分かれる形となった。