4月からの成人年齢の引き下げに伴い、アダルトビデオ(AV)出演を強要される18歳と19歳の被害増加が懸念されている問題で、支援団体は3月30日、被害者を救済する法整備を求める要望書を与野党の国会議員に提出した。
18歳と19歳は救済の対象外に
何が問題となっているのか。
児童買春・ポルノ禁止法は、18歳未満のAV出演を認めていない。
一方、同法の対象ではない18歳と19歳の場合、親の同意なく結んだ契約を取り消すことができる民法上の「未成年者取り消し権」をこれまでは使うことができた。
そのため、18〜19歳がAV出演を強要される被害に遭っても、映像の流通前に取り消しをすれば販売や配信の中止が可能だった。
だが民法改正で4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられることに伴い、政府はAV出演であっても「未成年者取り消し権を行使できる者を18歳、19歳まで拡張することは困難」との見解を示した。これにより、親の同意の有無に関わらず未成年取り消しが使えなくなる。
岸田首相の見解は?
この中で、「18~20歳前後の女性からAV出演に関する被害相談が急増している」と指摘。成人年齢の引き下げによって、「高校生の性暴力被害が深刻になり “暗黒の春”が訪れます」との懸念を示し、被害者救済の制度を創設するよう求めた。
3月28日の参議院決算委員会で、立憲の塩村文夏議員は岸田文雄首相に対し、「未成年者取り消し権と同等の効果のある政策を、4月1日以降も存続できるようにすべきではないか」と質問した。
これに対し、岸田首相は「教育啓発を進めると同時に、民法や消費者契約法など様々な法律を適切に適用することによってしっかり対応していく」との考えを示した。
一方で、4月以降も「未成年者取り消し権」と同等の効力を持つ救済措置として、議員立法の成立を目指す超党派の議員らの取り組みも始まっている。
岸田首相は超党派の議員によるこうした動きについて、「議論をしっかりと注視し、その上で政府としても対応を考えたい」と述べた。
4月以降も、飲酒やタバコ、競馬などの公営ギャンブルは「健康被害への懸念やギャンブル依存症対策などの観点」を理由に、20歳以上という年齢制限が維持される。