10月31日は、衆院選の投開票日です。投票日当日は、SNSなどで「〇〇さんに投票をしてください」などと呼びかけることは違法になるため、注意が必要です。
投票日の選挙運動は禁止されている
2013年から、公職選挙法の改正により、インターネットを使った選挙運動が解禁されました。
候補者や18歳以上の有権者がSNSなどで投票を呼びかけることが可能になりましたが、一定のルールがあります。
その一つが、選挙運動ができる期間です。
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。
つまり、今回の衆院選で選挙運動ができるのは、10月19日から10月30日までとなります。
総務省によると、違反した場合、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされていて、選挙権および被選挙権が停止されます。
どんなツイートをしたら違法になる?
選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
つまり、「〇〇さんに投票してください」など、特定の候補者や政党への投票を呼びかける行為は、選挙運動となります。
投票日当日は、ネット上でこうした呼びかけはしないように注意しましょう。
また、ある候補者の「落選」を目的とする行為については、「それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、 選挙運動となる」などとされています(改正法の解釈についてまとめたガイドラインより)。
「投票に行こう」という呼びかけはOK
東京都選挙管理委員会によると、 特定の政党や候補者への投票呼びかけはできませんが、「投票に行こう」「投票に行った」などの投稿をする分には問題ありません。
当日は、公選法違反にならないよう注意した上で、発信するようにしましょう。