東京・池袋で2019年4月、車を暴走させて母子2人を死亡させ、他9人に重軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告(90)の判決公判が9月2日、東京地裁(下津健司裁判長)であった。
下津健司裁判長は、禁錮5年(求刑禁錮7年)を言い渡した。
判決の言い渡し後、下津裁判長は、飯塚被告に対して「(裁判所は)過失は明白だと判断しました」と伝えた。
続けて「裁判所の認定に納得できたのであれば、被害者や遺族に自らの過失と責任を認めた上で、真摯に謝っていただきたい」と諭し、「それが遺族や被害者が望んでいることです」と付け加えた。
飯塚被告はまっすぐ前を向いて、裁判長の言葉に耳を傾けた。