ジャーナリストの伊藤詩織さんが、元東京大学大学院特任准教授の大澤昇平さんに対し、虚偽の内容のツイートで名誉を毀損されたとして慰謝料など110万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が7月6日、東京地裁であった。藤澤裕介裁判長は大澤さんに対し、慰謝料など33万円の支払いと投稿の削除を命じた。
伊藤さんは自身に対する誹謗中傷ツイートをめぐり複数の投稿者を提訴しており、判決が出るのは初めてとなる。
東京地裁はツイートについて、伊藤詩織さんに対する「違法な名誉毀損行為に当たる」と指摘。伊藤さんに与えた精神的苦痛は「軽視できない」として、慰謝料などの支払いを命じた。
「偽名じゃねーか」とツイート どんな裁判だったのか
訴状によると、大澤さんは2020年6月、「伊藤詩織って偽名じゃねーか!」とTwitterに投稿。
ツイートには、「伊藤詩織」を通名とする外国人とみられる人物が破産に至ったことを示す官報公告の画像を添付し、「#性行為強要」などのハッシュタグが添えられていた。
伊藤さん側は訴状で、自らの名前は本名で、「別の名前はありません」と否定。伊藤さんは破産開始決定を受けたことはなく、ツイートの内容は「真実ではありません」と指摘した。その上で、ツイートが伊藤さんの社会的評価を著しく低下させ、名誉を毀損しているとして、慰謝料など110万円の損害賠償と投稿の削除を求めていた。
伊藤さんはTwitter上の投稿をめぐり、漫画家のはすみとしこさんら複数の投稿者に損害賠償を求める訴訟を起こしている。大澤さんのツイートは、はすみさんらへの訴訟提起後に投稿されたもので、伊藤さん側は、「(性被害を公表したことへの)『三次被害』ともいうべきものです」と主張していた。
一方、大澤さんは請求棄却を求めていた。反論について、大澤さん側の代理人はハフポスト日本版の取材に対し、「守秘義務のため個別案件の取材には答えられない」としていた。
「名誉毀損行為に当たる」 東京地裁、伊藤さんの主張を支持
判決文によると、大澤さんは、同姓同名の名前はTwitter上に多数存在するため、投稿は伊藤詩織さんに言及したものと認識されないなどと主張していた。
東京地裁は、伊藤詩織さんが実名を明らかにして性被害を訴え、社会に発信していることなどから、「ツイートが『伊藤詩織』という人物の中でも原告を名指しするものであることは明らかである」と指摘。
投稿によって、「原告が多額の負債を抱え、経済的に破綻して破産手続開始決定を受けるに至ったかのような印象を与える」として、「原告の社会的評価を低下させると認められる」と判断。伊藤さん側の主張を支持した。
その上で、「本件ツイートは、原告に対する違法な名誉毀損行為に当たる」として、「原告に与えた精神的苦痛は軽視できないもので、原告に対する慰謝料の額は30万円が相当である」とした。さらに、弁護士費用を3万円と算定し、大澤さんに対し計33万円の支払いを命じた。
また、「原告の名誉権を侵害し続けている」として、ツイートの削除を命じた。
【UPDATE 2021/7/6 15:20】判決内容をアップデートしました。