新型コロナウイルスの度重なる感染拡大傾向を受け、政府は4月9日夕方に新型コロナウイルス感染症対策本部会合を開き、緊急事態宣言に準ずる「まん延防止等重点措置」の適用対象として東京・京都・沖縄の3都府県の追加を決める。共同通信など報道各社が報じた。
重点措置は4月5日からすでに宮城・大阪・兵庫に適用されていて、新たに3都府県が追加されれば、対象は計6都府県に拡がる。措置の期間はいつまでなのか、情報をまとめる。
適用期間、それぞれの都道府県でいつまで?
すでに4月5日から適用されている宮城・大阪・兵庫については、対象期間は以下の通りとなっている。
対象期間:5月5日まで
〈宮城県〉
仙台市
〈大阪府〉
大阪市
〈兵庫県〉
神戸市、兵庫県西宮市、尼崎市、芦屋市
新たに適用が見込まれている東京・京都・沖縄の3都府県では、以下の通り。
西村康稔経済再生担当大臣が9日、まん延防止等重点措置適用などが諮問された基本的対処方針分科会の終了後に発表し、日テレNEWS24などが報じた。
対象期間:4月12日から5月11日まで(30日間)
〈東京都〉
対象期間:4月12日から5月5日まで(24日間)
〈京都府〉
〈沖縄県〉
6都府県すべてで、ゴールデンウィークを含む期間となる。テレ朝Newsは東京都の適用地域について、23区や八王子市など6市が対象となると見込まれると報じている。
具体的な対象地域は、9日午後に正式に発表される見通しだ。
延長や終了の基準は?
「まん防」は、緊急事態宣言と同様に状況次第では期間の延長もあり得る。
政府からの発表によると、都道府県知事は、当該都道府県を「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域とすることや期間の延長等について公示するよう国に要請ができると定めてられている。
期間の終了については、措置を実施している区域の感染状況が都道府県全域に感染を拡大させるおそれがない水準か等を踏まえて決定されるという。
「まん防」と「緊急事態宣言」の違いは?
そもそも「まん延防止等重点措置」(通称:まん防)は、2021年2月に成立した新型コロナ対策の改正特別措置法で新設されたもの。厚生労働省の資料によると、一部地域における感染の急拡大を封じ込めることが目的で、ステージⅢ相当である他、感染拡大の状況を勘案して適用される。
ステージⅣが適用の目安となる緊急事態宣言は「都道府県単位」で発令されるのに対し、「まん防」は政府が定めた各都道府県知事が市区町村を指定し、特定の地域に対し措置を講ずることができる。
まん防が適用されると、対象地域の知事らは飲食店など措置を講ずる必要がある業態に属する事業者に対し、営業時間の短縮などを要請することができる。
事業者が要請に応じない場合は、「命令」をすることもできる。要請と命令、いずれの場合も事業者名を公表することも可能となっている。
一方、NHKなどによると、緊急事態宣言と異なり休業を要請することはできない。
だが、正当な理由なく命令に応じない事業者や立ち入り検査などを拒否した事業者に対しては、罰則として20万円以下の過料が科される。
【UPDATE 2021/4/10 11:00】大阪、兵庫の対象地域に関する記述を訂正しました。