事業者への休業や時短命令などを盛り込む新型コロナウイルス対策の特別措置法(特措法)の改正案をめぐり、政府は通常国会での早期成立を目指す。
特措法に関連し、感染症法の改正案では、入院を拒否した場合などに懲役や罰金を科すことができるよう明記された。これらの改正案が成立すると、私たちの暮らしにどんな影響があるのか?各社の報道から、改正法案のポイントをQ&A形式でまとめた。
【コロナ特別措置法の改正案】
Q休業や営業時間の短縮は?
緊急事態宣言の対象区域で、都道府県知事は事業者に休業や営業時間の短縮を命令することができる。命令違反には50万円以下の過料を科す
Q緊急事態宣言が出る前は?
「まん延防止等重点措置」が新設され、緊急事態宣言の前段階でも、都道府県知事は営業時間の変更を要請・命令できる。事業者が命令に違反した場合、30万円以下の過料を科す
Q事業者への立ち入り検査はあるの?
「まん延防止等重点措置」の段階で、事業者が営業時間の変更などの要請に応じない場合、都道府県は立ち入り検査や命令ができる。立ち入り検査を拒んだ場合は20万円以下の過料を科す
Q事業者への支援はあるの?
要請や命令に応じる事業者に対し、国や自治体が「必要な財政上の措置、そのほかの必要な措置を効果的に講ずる」と明記。財政支援を義務規定とした
【感染症法の改正案】
Q患者対応、どう変わる?
入院を拒否したり、入院先から逃げたりした感染者に対し、刑事罰の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科す
Q保健所の調査に応じない場合は?
感染経路を割り出す疫学調査に、正当な理由なく応じなかったり、虚偽の申告をしたりした場合は、50万円以下の罰金を科す