政府は、新型コロナウイルス感染の増加に伴い、緊急事態宣言を首都圏の1都3県に1月7日付けで発令する。
発令されると、対象エリアの知事は住民に対して外出自粛などを要請できるようになる。緊急事態宣言が発令されたら、どうなるのか。
政府の要請や1都3県が求める「緊急事態行動」を、発表や各社の報道からまとめた。
【※1月7日午後8時時点の情報です。適宜アップデートします】
Q. 対象エリアは?
対象となるエリアは、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の1都3県。
Q. 緊急事態宣言の期間は?
1月8日(金)〜2月7日(日)までの1カ月間。
Q. 解除の基準は?
緊急事態宣言の解除については、感染や医療のひっ迫状況などをふまえ、コロナ分科会が示す4段階の基準で「ステージ3」相当まで下がったかどうかなどの要素で判断する。
西村康稔経済再生担当大臣は1月7日の衆議院運営委員会で、一つの指標として、1週間あたりの新規感染者数が10万人あたり25人を下回ることが目安だと述べた。東京都に当てはめると、1日あたりの新規感染者数「約500人」が水準となるという。
Q. 外出はしてもいい?
午後8時以降は、不要不急の外出は自粛するよう住民に対し要請する。
Q. 飲食店、カラオケ店の営業は?
午後8時までの時短営業を要請する。カラオケ店も時短要請の対象となる。詳しい内容は以下の通り。
1月8日〜11日:酒類を提供する飲食店に対し、午前5時から午後8時までの時短営業を要請。また、酒類の提供は午前11時から午後7時までとするよう求める。
1月12日〜 :時短営業の対象を飲食店全般に広げる。
宅配やテイクアウトの店は対象外とする。
Q. 飲食店やカラオケ店への補償は?
特措法に基づき時短営業を要請した飲食店やカラオケ店に対し、1日あたり6万円(月180万円)の協力金を支給する。
協力金は、およそ8割を政府の交付金でまかなう。
東京都の小池知事は、店舗ごとに186万円の協力金を支給すると発表した。(12日からの協力となる店舗には162万円を支給)
Q. 飲食店以外の施設はどうなる?
飲食店以外の施設は、特措法に基づく「要請」の対象外となる。
一方で、東京都は映画館や遊技施設、百貨店など飲食店以外の施設に対し、営業を午後8時までに短縮し、酒類の提供は午前11時から午後7時までとするよう「協力」を呼びかける。
対象となるのは、遊興施設、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場、物品販売業を営む1000平方メートルを超える店舗、ホテル、旅館、運動施設や遊技場、博物館、美術館、図書館、サービス業を営む1000平方メートルを超える店舗。
ネットカフェや漫画喫茶、1000平方メートル以下の商業施設、学習塾などには営業自粛は求めない。
なお、協力金の支給については、飲食店以外の施設は対象外となる。
Q. 学校はどうなる?
小学校・中学校・高校の一斉休校は要請しない。
幼稚園や保育園の休園も求めず、継続するよう求める。
大学については、対面授業とオンライン授業を効果的に活用するよう呼びかけた。
なお、部活動は長時間にわたり行動を共にする場合もあるとして、感染対策を徹底した上で実施すること、感染リスクが高い行動を制限することを検討するよう求めた。(5日の萩生田文部科学大臣の会見より)
Q. テレワークや在宅勤務は?
企業に対し、テレワークを推進するよう求める。前回の緊急事態宣言時と同様に、出勤者の「7割削減」を目指す。
Q. イベントは?
イベントの開催は、収容人数の50%が上限。さらに、定員を最大で5000人までとするよう制限する。
Q. 大学入学共通テストや高校入試はどうなる?
感染防止策に万全を期した上で、予定通り実施するよう求める。
(生田綾 / ハフポスト日本版ニュースエディター)