ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外した総務省の決定は違法だとして、市が取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は6月30日、違法と認定し、除外決定を取り消した。泉佐野市の逆転勝訴が確定した。共同通信など複数のメディアが報じた。
どんな裁判?
ふるさと納税は、豪華な返礼品で寄付を集める自治体間の競争が過熱したことが全国的に問題になった。「返礼品を寄付額の30%以下の地場産品」とすることが参加条件の新制度が2019年6月にスタート。参加条件を満たしていなかったとして、泉佐野市など4市町は除外されていた。
NHKニュースなどによると、二審では泉佐野市が訴えを退けられ、上告。最高裁では、「国が法律改正前の寄付金の集め方に問題があったことを理由にして、改正後に制度から除外したのは妥当か」が争点になっていた。
泉佐野市は、「法律の改正前には適法だった集め方を理由に改正後に不利益を課すのは裁量権の乱用で違法だ」と主張していた。
一方、国は、「寄付金の募集を適正なものにするため、過去の集め方も審査の基準に含むべきだ」と反論していた。