テレグラム上で発生した一連の女性に対する性搾取「n番部屋」事件で、韓国の法務部(法務省に相当)は、チャットルームの会員に対して、氏名や年齢・顔などを公表する身上公開を裁判前に積極的に進める方針であることが明らかになった。
MONEY TODAYの単独報道によると、法務部デジタル性犯罪対応タスクフォース(TF)は、大検察庁(最高検察庁)に対して「検察捜査段階で、テレグラムのチャットルームで会員になり閲覧していた者についても、積極的な身上公開を推進する」という趣旨の意見を述べていることが確認されたという。
背景には、チャットルームで性搾取物を閲覧していた会員に対して、罪が軽すぎるという市民の声がある。
現行法上で「n番部屋」会員たちに適用される可能性が高いのは、画像などの性搾取物を「所持していた罪」。しかし、この罪での処罰は「懲役1年以下または罰金2000万ウォン以下」で、会員の大半に課せられるのは罰金刑だけとなる可能性が高い。
万一、会員が性搾取物制作・配布などの罪で懲役刑を受けたとしても、児童・青少年の性保護に関する法律によって、身上公開の対象者には含まれない。
そのため、TFは、検察の捜査段階で「n番部屋」会員が被疑者の身分になった場合、その身上公開を推進するようにと意見しているのだという。
性暴力罪処罰などに関する特例法第25条によると、検察は国民の知る権利保障と犯罪予防など公共の利益のために、性暴力被疑者の身上を公開できる。
この法律を根拠に、「博士部屋」運営者であるチョ・ジュビンと「ブッタ」ことカン・フンは、警察の捜査段階で身上公開が決定された。
TF関係者は「警察段階で身上公開がされてない人に対しては、検察が適切に判断できる余地がある」とし、「検察がもう少し積極的に公開を進められるように意見をあげている」と明らかにした。
法務部は、今後大検察庁(最高検察庁)との協議を通じて、事案別に公開可否を判断できるようにする計画という。
法務部は4月17日、「性犯罪に対するこれまでの対応があまりにも生ぬるかったことを反省する」とし、性犯罪関連法律を全面改正すると発表した。