10万円給付金「世帯ではなく個人」訴える声 DV被害者、離婚協議中の女性など受け取れない可能性も

給付金がもらえるかどうかは世帯主の意向次第?総務省は何らかの方法を検討するとしていますが「DV被害の証明が難しい」という問題も浮上しています。
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特別定額給付金
時事通信社

政府は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策として、全国民向けに一律10万円を給付する方針を発表した。しかし、この支給方法として発表された「世帯主」が一括で受け取る方式をめぐり、世帯主以外の人々、特にドメスティック・バイオレンス(DV)被害者や離婚協議中の女性などが給付金を受け取れない可能性があると指摘する声が挙がっている。

東京弁護士会の性平等委員会、DVプロジェクトチームのメンバーとして活動する折井純弁護士は、「弱い立場の方にこそ、給付金を届けなくてはいけない。様々な家族がある。世帯ではなく個人単位での給付を」と訴える。

総務省などの説明によると、一律10万円給付は、4月27日時点で住民基本台帳に記載されている全ての人が対象。住民登録などがあれば外国人やホームレスでも受け取ることができる。

そして、家族など同じ世帯にある人に関しては、世帯主が郵送もしくはオンラインで一括申請し、市区町村が世帯主名義の銀行口座にお金を振り込む形になるという。

懸念の声が挙がっているのはこの点だ。

 

世帯主の意向次第になる恐れ

一括申請では、世帯主の意向次第では、他の世帯員の手に給付金が渡らない可能性もあるからだ。世帯主は届け出た者がなれるが、男性になっている場合が依然多い。そのため特に、DV被害者や離婚協議中の女性などが受け取ることができない可能性がある。

リーマンショック後の経済対策として2009年に行われた定額給付金の事業でも、受け取れない人からの相談が相次ぎ、独自支給を決めた自治体もあった。

DV被害者について、高市早苗総務大臣は4月20日の記者会見で過去の事例も参照しつつ「住民票を移さず別居しておられる方にも必ず受け取れるように」と、給付金の支給が可能になるよう検討する方針を示した。

DVを理由にした別居中で住民票は移していないという場合、実際に住んでいる自治体で申請できると総務省は説明している。

 

「DV被害の証明は難しい」問題も

しかし、折井弁護士の元には、離婚協議中の女性などから「自分はどうやって受け取れば良いんでしょうか?」と相談が相次いでいるという。

同じ住所で暮らしているDV被害者も多く、被害の証明が難しい問題もあるからだ。

DVの被害者でも、子供の問題などで別居に踏み切れていない人もいます。殴られるなどの身体的DVだけでなく、精神的DVやモラハラなどの被害を受けている女性もいて、こうした人はより証明が難しい。そして、DVとまでは言えなくても不仲などでグレーな状態もあり、そうした場合は女性が給付金を受け取れない可能性もあります

総務省は、DV被害を受けていることが台帳上で分かる仕組みを使い、加害者に気付かれないよう住所変更を市区町村に呼びかけてもらうことも検討中だ(朝日新聞)という。

「台帳上で分かる仕組み」が具体的に何を指すか、まだ公表されていないが、過去の事例などから▽市区町村が警察や配偶者暴力相談支援センターからの情報を元に判断する「DV等支援措置」▽「DV防止法による保護命令」▽「配偶者暴力相談支援センターによる一時保護」などの例が考えられるという。

折井弁護士によると、いずれも、被害者の申し出で簡単に申請が受け付けられるというものではなく「相談機関等の判断に左右される」という懸念は残ったままだ。

専業主婦になっていたり、働いていたとしても非正規労働率が高い女性は、離婚に伴って経済的に苦しい立場に追い込まれることも多い。休業や業績悪化による解雇など、新型コロナの経済面への影響を最も受けやすい属性とも言え、給付金はこのような人たちにこそ貴重な収入になる。

27日までに急いで世帯分離を、とする呼びかけもSNS上などで始まっている。一方で「世帯分離には夫の扶養から出て社会保障を受けられなくなるなどのデメリットもあり、皆ができることではない」と折井弁護士。

「弱い立場の人にこそ、一律給付という救済手段を届けなければいけない」と指摘している。

 

「ぜひ窓口に相談して」

また、折井弁護士は「皆が自粛で大変な時だから」と、被害者が声を上げづらくなっているのではとも懸念する。

「外出自粛の呼びかけなどで、『我慢が命を助ける』という雰囲気が広がっています。『こんなときにDVの被害を言ってはいけない』と思わせる空気になっているのではないかと心配です。被害を受けている方のための窓口も徐々にでき始めています。我慢せず、声を上げたり相談したりしてほしい」と話している。

【DV被害者が相談できる窓口】

内閣府男女共同参画局は、緊急相談窓口DV相談 ⼗(プラス)を開設した。

通話は無料で、4月29日からは24時間体制で電話相談を受け付ける。メールやチャットでも相談が可能。

▼電話(受付時間:4/20〜28までは9:00〜21:00、4/29以降は24時間対応)0120-279-889

▼メール
https://form.soudanplus.jp/mail 

▼チャット(受付時間:12:00〜22:00)
https://form.soudanplus.jp/ja

 DVや虐待の相談窓口一覧は、こちらでもまとめています。

「暴力をふるわれている」「DVかもしれない」などの悩み・不安があれば、積極的に相談してください。また、緊急性が高い場合は、ためらわずに110番通報してください。

【UPDATE】
内閣府は22日、DV被害者らが定額給付金を受け取る具体的な方法について、詳細を公開した。「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」の発行を迅速に行うようにと自治体などにも通知している。

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内閣府
内閣府サイトより