新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるため、東京都の休業要請などに協力した中小や個人の事業者に支払われる「感染拡大防止協力金」の申請受付が4月22日から開始される。
原則50万円が給付されるこの制度だが、どのような条件を満たせば良いか整理した。
■どんな協力金?
この協力金は、国が緊急事態宣言を出したのに伴い、権限を受けた東京都が実施した「緊急事態措置等」に全面的に協力した場合に支払われる。
「緊急事態措置等」は5月6日までを期限に①都民には徹底した外出自粛を要請するほか、②特定の種別の事業者向けには休止要請などをする。
この②に該当し、休止や営業時間短縮の要請などを受けた中小や個人の事業者が、給付の対象となる。支給額は50万円。2店舗以上を有する事業者は100万円だ。
都によると、対象としておよそ10万事業者を想定しており、予算額960億円を計上している。
■休業要請が出た施設は?
では、どのような施設が休業要請の対象になったのか。
特措法施行令第11条では休業要請ができる施設が明記されていて、大まかには以下のようになっている。(詳細はこちらから確認を)
○遊興施設など(キャバレー、ナイトクラブ、バー、ネットカフェなど)
○大学・学習塾など(大学・専修学校、自動車教習所、学習塾など)
※床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る
○運動・遊技施設(体育館、水泳場、ボーリング場、パチンコ屋など)
○劇場など(映画館、劇場など)
○集会・展示施設(博物館・美術館・図書館、水族館、動物園など)
※床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る
そのほか、集会場や公会堂、展示場は床面積に関係なく対象。
○商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗など)
※床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る
上記の施設のうち、床面積が1000平方メートル以下の施設は特措法の対象にはならないが、休業などの「協力」依頼の対象となり、実施した場合には支給の対象となる。
さらに小規模で、床面積100平方メートル以下の施設はこの「協力」依頼の対象にもならず、感染防止対策を施した上で営業を続けられるが、こちらも休業すれば協力金の支給対象になる。
休業要請などの対象外となるのが「社会生活を維持する上で必要な施設」だ。これらは自主的に休業しても協力金の対象にはならない。
病院や診療所、歯科や薬局、整体院などのほか、スーパーやコンビニ、工場、理髪店などが該当する。
特殊な例は飲食店だ。飲食店や喫茶店、居酒屋などは休業要請の対象ではないが、営業時間を短縮するよう協力を要請されていて、実施した場合は給付を受けられる。
具体的には、夜8時から翌朝5時までの営業を自粛し、酒類は7時までとするよう要請する。宅配やテイクアウトは、夜間に行っても問題ない。
■対象になったら?
上記の休業要請、もしくは協力依頼の対象になった場合、支給を受けられる可能性がある。まずは詳しい条件を見ていこう。
○緊急事態措置以前(4月10日以前)に開業していて、営業の実態があること(10日開業でも対象になる)
○東京都内の事業所で休業などを実施したこと。本社が東京都の外にあっても可能。
注意すべきは、休業する期間だ。東京都は4月11日から5月6日までを「基本」としているが、「少なくとも4月16日から5月6日」には休業や営業時間短縮を実施することが対象になるとしている。
東京都の担当者は「あくまで16日からが基本です」と話している。遅れてしまった場合の救済措置はいまのところ用意されていない。
■申請の流れ
協力金の申請は4月22日から6月15日まで、専用のサイトで行う。サイトは22日に開設される。郵送や持参も可。協力金の支給は5月上旬から始まる予定だ。
担当者は「申請が始まった22日から、23日、24日くらいまでに受け付けたものについては、5月上旬に支給できる形を目指している」と話している。
東京都は詳しい問い合わせについて、コールセンターを開設して受け付ける。時間は9時から夜7時まで。土日祝日を含み毎日対応している。
電話番号は03-5388-0567。