ネット広告で「新型コロナ予防に効果的」などと謳う商品に気をつけて。消費者庁が表示の改善を要請

景品表示法と健康増進法の観点から消費者庁が緊急監視をした結果、30事業者の46商品の表示が新型コロナウイルスの予防効果を標ぼうするものだった。

消費者庁は3月10日、インターネット広告上で新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするような商品の表示があるとして、該当する事業者に表示の改善を要請し、消費者に注意を呼びかけた

錠剤やサプリメントなどの健康食品や空気清浄機など、40を超える商品に消費者が予防効果などと誤認しかねない表示があったという。

消費者庁は2月25日から3月6日まで、インターネット上の商品広告について、新型コロナウイルスの予防効果を標ぼうするものがないか、景品表示法や健康増進の観点から緊急監視を実施。

その結果、“ウイルス予防”を謳う商品を販売している30事業者の46商品の表示に該当する文言があったことが発覚した。

これを受け、消費者が商品の効果について誤認し、新型コロナウイルスの感染予防に対して誤った対応を取ることを防ぐため、表示を行っている事業者等に対し緊急的な改善要請を行ったという。

その上で同庁は“ウイルス予防”を謳う商品について、消費者に対し、以下のように注意を呼びかけた。

新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、 民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品については、現段階においては客観性及び合理性を欠くものであると考えられ、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反するおそれが高いものと考えられます。 

どんな商品を気をつけるべきなの?“危ない文言”を一覧で紹介

安倍首相が2月の記者会見で言及していたように、新型コロナウイルスは“未知のウイルス“と言われる。解明されていないことが多いため、そうした商品の予防効果の有無を判断することは現時点では難しい。

では、消費者はどんな文言で表示されている商品を注意すれば良いのか。

消費者庁は具体的な商品名や事業者名を明らかにしていないが、調査の結果として、消費者に誤認を与える恐れのある商品の表示文言を具体的に挙げている。

以下、3つの商品区分に分けて紹介するので、注意の参考にしていただきたい。

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