安倍晋三首相は1月27日の予算委員会で、中国で発生し、日本でも感染が確認されているコロナウイルスによる肺炎を感染症法上の指定感染症に指定する方針を示した。
指定感染症には、症状の重症度や感染力から、まん延を防止するために入院勧告等を行う必要がある疾患が政令により指定される。
1年の期限があり、患者に入院するよう勧告したり、就業を制限したりすることができる。入院の医療費は公費負担となる。
指定の理由について安倍首相は「入院措置や公費による適切な医療を可能にするため」とし、1月28日の閣議で指定する方針だ。
指定は2014年の中東呼吸器症候群(MERS)以来で、過去に鳥インフルエンザやSARS(重症急性呼吸器症候群)も指定されている。