性同一性障害の経産省職員にトイレ使用制限、国に賠償命令 東京地裁

国側が職員の女性用トイレの使用を制限するなどしたことを違法だと認め、国側に慰謝料約132万円の支払いなどを命じた。
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経産省(2019年)
Jun Tsuboike/HuffPost Japan

戸籍上の性別が男性であることを理由に、女性用トイレの利用を制限されたり、人事異動を制限されたりしたーー。

経済産業省に勤務する性同一性障害の職員が受けた措置は違法だとして、国を相手に訴えを起こしていた裁判の判決が、12月12日、東京地裁であった。職員は、職場の処遇改善と損害賠償を求めていた。

判決で江原健志裁判長は、国側が職員の女性用トイレの使用を制限するなどしたことを違法だとして、国側に慰謝料約132万円の支払いなどを命じた。

 

原告職員の性同一性障害とは

原告の職員は、戸籍や身体的には男性だが、自分の性別を女性だと認識している。

大学卒業後、男性として経産省に入省。1998年に性同一性障害としての診断を受けた。2011年には、家庭裁判所の許可を得て戸籍上の名前も変更した。現在は、女性として生活している。

性別適合手術は、健康上の理由で受けていない。

日本の法律では、性別適合手術を受けていなければ、戸籍上の性別を女性に変更することはできないとされている。そのため、この職員は戸籍が男性のままになっているのだ。

 

女性用トイレの使用について

職員は性同一性障害の診断を受けた後、ホルモン療法を始めた。

職場では、2009年に人事部との話し合いを始め、同じ部署で働く職員への説明を経て、2010年に女性職員としての勤務を始めた。

その際に、女性更衣室の利用や、健康診断の女性枠での受診は認められたが、国側は裁判の中で「性別適合手術を受けるまでの暫定措置」だとして、女性職員として勤務を認めたわけではないと主張していた。

そのため、職員は女性用トイレの使用が制限されていた。条件として、勤務しているフロアから2階以上離れている女性トイレを利用するようにとされたのだった。この処遇は現在も続いている。

原告側の弁護団によると、国側は、労働安全衛生法でトイレは男女別にすると定められていると主張しているという。

女性用トイレの使用を制限している理由については、「原告が女性に性的な危害を加える危険性が完全に払拭されていないこと」「性暴力に心配する女性の心情に配慮することに一定の合理性がある」などとしているという。

職場では複数回話し合いが行われた。原告側は、この話し合いの中で上司らのハラスメント行為があり、精神的に追い詰められて抑うつ状態となり、約1年半の病気休職を余儀なくされたとして損害賠償を請求していた。

 

人事異動も制限

裁判で原告側は、性同一性障害に関わる人事異動の制限についても訴えていた。

経済産業省では、通常、2~3年で人事異動が行われる。しかし原告職員の人事異動は、10年以上行われていない。

原告側は、裁判で上司らから「性別適合手術を受けて戸籍の性別変更をしないと人事異動ができない」とする差別的な扱いをされたと主張。さらに、性別変更ができないならば、異動先で戸籍上の性別が男性であることをカミングアウトすることを求められ、しないのであれば女性トイレの使用は認めないと告げられたと主張している。

一方、国側は人事異動については「あくまでも人事評価に基づく総合考慮」と主張。異動先での女性トイレ使用の条件にカミングアウトを提示した理由については、「トラブル防止のために異動先の女性職員の理解を得る必要がある」としていた。

経産省は判決に対し、「一審で国の主張が認められなかったと承知しています。控訴するかどうかは判決を精査した上で関係省庁とも相談の上、対応することとしたい」とコメントした。

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【追記:経産省のコメントを追記しました】