「277の共謀罪」に「テロ等準備罪」がないのはなぜか?

「テロ等準備罪」とは、この法案に対しての「政府の呼称」にすぎないのです。
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すでに、共謀罪の審議が衆議院法務委員会で始まっています。この法案の呼称が「共謀罪」か、「テロ等準備罪」かによって、報道各社の世論調査の結果が異なってきます。「テロ等準備罪」と聞けば、テロ対策の法律をつくるような印象を与えますが、「テロ準備罪」ではなくて「等」が入って、「テロ等準備罪」であることが重要です。

当初、政府が与党に提出した法案には「テロ」の文言がありませんでした。自民・公明の与党から異論が出ると、国会提出前に「テロリズム集団」という文言が挿入されました。 それでも、「277の対象犯罪」の中に、「テロ等準備罪」という犯罪名は存在していません。 あくまで、実行前の計画や共謀段階で処罰を可能にする「刑法体系の変更」であり、国会に提出された法案を印刷した冊子には、「組織的犯罪処罰法改正案」と書かれています。「テロ等準備罪」とは、この法案に対しての「政府の呼称」にすぎないのです。

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「テロ等準備罪」という文字は見当たらない

「共謀罪」テロ対策新設「賛成」49% 「反対」は30% - 2017年4月24日 毎日新聞

毎日新聞が22、23両日に実施した全国世論調査で、「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に「賛成」との回答は49%で、「反対」は30%だった。同法案について尋ねたのは3回目。質問の仕方によって賛否の割合が変わる傾向がうかがえる。

今回は「テロ等準備罪」新設を明示し、「組織的な犯罪集団が犯罪を計画、準備した段階で処罰する内容」だと説明して質問。捜査への懸念には触れなかった。

同じ時期の調査でも、聞き方次第です。「共謀罪の趣旨を盛り込んだ『テロ等準備罪』」という表現で聞いているのが、共同通信の世論調査です。

「政権に緩み」73%、共謀罪は賛否拮抗 共同通信世論調査 日本経済新聞 2017年4月23日

「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案については賛成41.6%、反対39.4%で拮抗した。

また、「共謀罪の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案」と聞いているのが、朝日新聞の世論調査です。

「共謀罪」法案、賛否拮抗 朝日新聞4月世論調査:朝日新聞デジタル2017年4月16日

犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法の改正案について、朝日新聞社が15、16日に実施した全国世論調査(電話)で賛否を聞いたところ、「賛成」が35%、「反対」33%と拮抗(きっこう)した。「その他・答えない」も32%にのぼった。

同じ法案について、朝日新聞は2月の世論調査で、政府が使用する呼称「テロ等準備罪」法案への賛否として尋ねた。この時は「賛成」44%で、「反対」25%を上回った。今回は「テロ等準備罪」の呼称を用いずに組織的犯罪処罰法改正案への賛否を聞いた。

政府が「共謀罪」という言葉を封印して法案を「テロ等準備罪」と呼んで、テロ対策に万全を期すために必要だと説明していますが、4月17日の決算行政監視委員会で山尾志桜里議員によって、「キノコ狩り」とテロ対策の相関性が問われました。

キノコ採りも「共謀罪」対象? 民進、法案の必要性問う:朝日新聞デジタル2017年4月18日

民進の山尾志桜里氏は、政府が277に絞り込んだとする対象犯罪に文化財保護法や種苗法違反を盛り込んだことは、「どう見てもテロ対策と言えない」と指摘。そのうえで対象犯罪とされた森林法違反の事例を挙げ、「保安林でキノコを採ることもテロの資金源となるのか」と質問した。

これに対し、金田勝年法相は「森林窃盗の対象産物には木、竹、キノコといった森林で育つ一切のものが含まれる」と説明。森林窃盗は、組織的犯罪集団が「組織の維持運営に必要な資金を得るために計画することが現実的に想定される」として、「共謀罪」の対象となるとした。

山尾議員は、277の対象犯罪には、「文化財保護法」「種苗法」「絶滅のおそれのある野生動物の主の保存に関する法律」「モーターボート競争法」「著作権法」等、 テロ対策と言えないものが広く含まれているに対し、「テロ等準備罪」という犯罪は含まれていないという点を金田勝年法務大臣に質しました。

金田大臣からの答弁は「テロ等準備罪は、死刑又は無期もしくは長期4年以上の懲役もしくは禁固が定められている罪のうち、組織的犯罪集団が現実的に想定されるものを対象犯罪としております」と噛み合いません。「テロ等準備罪」の部分を「共謀罪」と読み替えれば、金田大臣の答弁の意味は理解できますが、「テロ等準備罪」という対象犯罪がないことの説明はできていません。

政府は「テロ対策を進める法整備」と説明して、「この国会でテロ等準備罪を成立させる」と説明しています。多くの人々が、「テロ等準備罪」を新設する法案であると勘違いするのも止むを得ません。「国民の皆さんは驚いていると思いますよ。これまで世論調査で賛成した方も、テロ対策のためにテロ等準備罪をつくるんだと思っていたら、テロ等準備罪という犯罪はないと!」(山尾議員)

印象の悪い「共謀罪」という表現を「テロ等準備罪」に改めて、「テロ対策を進めるための法整備」と説明している今回の法案は、「テロ」とは無関係の犯罪を多く含んでいます。「テロ対策」に限定した法整備ではなく、幅広い277の犯罪リストを「組織的犯罪集団」が実行しようと共謀・計画した段階で処罰するという内容となっています。

「テロ等準備罪」という呼称は、政府がめざす「法案成立」までの一時的なものにすぎないのではないでしょうか。実際に、「組織的犯罪集団による組織的詐欺事件」に法律が適用され容疑者が逮捕されるケースを想定すれば、「新聞報道が『テロ等準備罪違反で逮捕』と報じることはなく、『組織的犯罪処罰法違反(組織的詐欺の計画罪)の疑いで逮捕』という見出しになるし、起訴のときは、『組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺の計画)の罪で起訴』という見出しになる」とベテラン司法記者は語っています。

かつて不評と懸念をもたらした「共謀罪」という呼称を、国民の錯誤することを承知で「テロ等準備罪」との呼称に改めたものの、法案の正式名称は「組織的犯罪処罰法改正案」です。また、277の対象犯罪リストにも、「テロ等準備罪」は見当たらないのであれば、法案審議の時期の「便宜的呼称」にすぎないのではないでしょうか。

テロ等準備罪の捜査 一般人への調査は限定的に | NHKニュース 2017年4月21日

金田法務大臣は、21日の衆議院法務委員会で、「組織的犯罪集団という疑いがある団体と関わりのない人は、捜査の対象にならない」と述べ、一般の人が逮捕などの強制捜査の対象になることはないと改めて強調しました。

また、盛山法務副大臣は、テロ等準備罪の捜査を進める中で、一般の人を対象に情報収集などの調査を行うことはありえるとしたうえで、処罰対象が組織的犯罪集団であるため、一般の人への調査は限定的に行われるという認識を示しました。

金田法務大臣は「一般の人は捜査の対象とならない」と述べながら、盛山法務副大臣は、「捜査上、一般の人を対象とした調査はありえる」としていて、答弁は食い違っています。 これまでの政府の説明は、「組織的犯罪集団を対象とするもので、およそ一般の人が対象になるものではない」 というものでしたが、「組織的犯罪集団」の定義や範囲が、大きな論点となります。「正当な目的で活動する団体でも、変質して組織的犯罪集団となる場合がある」とも言われています。

すると、立法目的と説明されているテロ集団や暴力団、犯罪組織以外に、社会的には通常の営業活動をしている会社や、市民団体、グループ等の団体にも、「犯罪を共同の目的とする組織」に変質したという疑いがかかった時には、捜査の対象になるのではないかという点も、衆議院法務委員会の野党側の質疑で、たびたび指摘されています。

11年前の2006年5月。衆議院法務委員会では、当時の共謀罪の「強行採決」の段取りが出来上がっていました。議場の内外の混乱にそなえて、テレビカメラの三脚を置くラインがエレベーター前に引かれて、衛視が増員されていました。ところが、与党側も予想しなかった官邸からの「待った」がかかりました。小泉純一郎総理から河野洋平議長への電話により、河野議長が与野党に議論を尽くすように呼びかけて、強行採決は見送られました。

「国民の理解がまだ広がっていない」という当時の理由は、払拭されていません。「国民の理解」どころか、「金田大臣の理解」もないような状態で、共謀罪で277の対象犯罪を盛り込んだこの法案は、採決どころか撤回すべきだと強く思います。

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