世田谷区も同性カップル公認へ、「宣誓書」発行 渋谷区との違いは?

同性カップルについて区発行の「宣誓書」でパートナーシップを認める方針を明らかにした。
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PEDRO ARMESTRE via Getty Images
A participants holds a rainbow flag during the gay and lesbian pride parade in the center of Madrid on June 30, 2012. AFP PHOTO/Pedro ARMESTRE (Photo credit should read PEDRO ARMESTRE/AFP/GettyImages)

東京都世田谷区が7月29日、同性カップルについて区発行の「宣誓書」でパートナーシップを認める方針を明らかにした。11月をめどに実施する。実現すれば、4月に同性パートナーシップ条例を施行した渋谷区に続き、全国で2例目となる。毎日新聞などが報じた。

世田谷区の要綱案によると、20歳以上で、双方いずれかが同区に住んでいることや、転入を予定していることが条件。同性カップルの2人が、住所や氏名を記した「パートナーシップ宣誓書」を提出すれば、保坂展人区長名で「受領証」を発行する。宣誓書は10年間保存するが、カップルの双方が望めば廃棄するという。

渋谷区の条例は、区内の事業者が証明書に最大限配慮するよう定める。住居の賃貸契約や病院での面会時に、戸籍上の家族ではないことを理由に断るなどした場合は、区が是正勧告をした上で事業者名などを公表できる。

世田谷区の要綱にこうした法的な効力はないが、同性カップルとして区が公認することで「存在を認めてほしい」という気持ちを受け止めるのが狙いだという

同性カップルを公的に認める制度をめぐり保坂区長は3月、区内在住者から要望を受け、「区長の判断でできることを早くやっていきたい」と回答していた。自治体の事務手続きを定めた要綱は、首長の権限で策定できる。

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