緊急事態宣言でどう変わる? 新型コロナウイルス対策での発令を政府が検討

法令に基づいて「外出自粛」「施設の使用制限」「物資の売渡し」を知事が要請できる。生活関連物資の価格の安定措置も
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緊急事態宣言
Huffpost Japan

感染が拡大する新型コロナウイルス対策として、政府は「緊急事態宣言」を出すことを検討している。国民の行動を制限することも可能になるため、人権を制約しないようにすることが必要とされる。

これまでも安倍首相はイベント自粛要請や、全国の小中高校の休校要請をしていたが、法律に基づくものではなかった。

法律に基づく緊急事態宣言が出ると、都道府県知事が強制力が強い要請を出すことができるようになり、生活に大きく影響が出そうだ。緊急事態宣言が出ると、どう変わるのか調べてみた。

■新型インフル特措法の改正へ

政府が目指しているのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正だ。これは、2009年の新型インフルエンザ(H1N1型)の流行を踏まえて、野田政権時の2012年4月に制定されたものだった。

3月2日の参院予算委員会で安倍首相は「政府としてはあらゆる可能性を想定し、国民生活への影響を最小化するため、緊急事態宣言の実施も含め、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置を講じることが可能となるよう立法措置を早急に進めることとします」と話した。

「やるべきことは特措法にほぼ書き込んである」として、特措法の適用対象に新型コロナウイルス感染症を追加する意向を示した

朝日新聞デジタルによると改正法成立後、同法を根拠に期限や区域を定めて「緊急事態宣言」を出すことを検討している。 2013年の施行以降、これまで宣言されたことはないが、現行規定に合わせ「最長2年」にする予定だ。

 安倍首相は3月4日、立憲民主党など野党5党の党首らと国会内で個別に会談し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案への協力を求めた。時事ドットコムによると、政府は改正案を10日に閣議決定し国会に提出、与党は13日にも成立させたい考えだという。

菅義偉官房長官は3月3日の会見で「当然のことながら、不必要に人権を制約することのないようにする必要もある」と強調した

■「緊急事態宣言」のポイントは?

では「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が発令されると、何が起きうるのだろうか。現在の特措法の条文を元に、生活に影響が大きそうなところをまとめてみると以下のようになった。

 

01.外出自粛の要請

都道府県知事は、「生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと」を期間と区域を決めて住民に要請できる。(第45条)

 

02.学校、社会福祉施設、イベント会場の使用制限

都道府県知事は学校、社会福祉施設、興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などの施設)の管理者に対し、施設の使用制限もしくは停止を要請できる。また、イベントの主催者にイベント開催の制限もしくは停止を要請できる。施設管理者等が正当な理由がないの要請に応じないときは、施設管理者等に対し指示することができる。(第45条)

 

03.臨時医療施設のための土地使用

都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋または物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者および占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。また、正当な理由がないのに同意をしないとき、同意を得ないで、土地等を使用することができる。(第49条)

 

04.医薬品や食品など物資の売渡しの要請

都道府県知事は、緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る)であって生産、集荷、販売、配給、保管または輸送を業とする者が取り扱うものについて、その所有者に対し特定物資の売渡しを要請することができる。正当な理由がないのに要請に応じないときは、特定物資を収用することができる。(第55条)

05.生活関連物資等の価格の安定

指定行政機関の長らは、国民生活との関連性が高い物資などが価格の高騰や供給不足が生じたり、生じる恐れがあるときは、法令の規定に基づく措置などを講じなければならない。(第59条)