自分の名前をインターネットで検索すると、過去の不名誉なニュース記事がいつも上位に表示される。ネットが普及していなかったほんの25年前なら、いつしか忘れられたのに――。
いわゆる「忘れられる権利」とは、ネットで名前を検索したとき、古い不名誉情報を検索結果に出させない権利である。世界の注目を集めたのは、2014年5月、欧州司法裁判所の判断だった。
始まりは「ゴンザレスの申し立て」
スペインの新聞『ラ・ヴァンガルディア』のネット版に残されている1998年の競売公告は、社会保険関係の官庁がマリオ・コステハ・ゴンザレスと当時の妻の共有不動産の競売について知らせていた。ゴンザレスは、自分の名を「グーグル」で検索すると、いつまでもこの競売の記事が出てくることにたまりかねていた。競売の原因となった債務問題はとっくに解決しているのだ。
ゴンザレスの申し立てを受けたスペインのデータ保護庁はグーグルに対し、ゴンザレスの名前で検索してもこの記事が出ないよう、措置を命じた。これを不服としたグーグルが、最終的には欧州司法裁判所まで持ち込み争ったのだが、欧州司法裁はスペイン当局による措置命令を支持した。スペインの1人の男がネット界の巨人を倒すという、とんでもない事態が起こったのである。検索結果を表示させない効力は欧州内に限るとはいえ、「忘れられる権利」は世界的な話題となり、グーグルには検索結果除外の要請が各国で相次いだ。
日本で「忘れられる権利」の事例が発生したのは、2014年10月、東京地裁がグーグルに検索結果の削除を命じた仮処分決定が、初とみられている。ある男性の名前で検索すると、犯罪に関係あるかのような結果が出続けていることが問題になった。このとき東京地裁決定は「忘れられる権利」という言葉を直接使わなかったが、2015年2月、別の男性の過去のわいせつ犯罪歴を検索結果から外すよう命じたさいたま地裁決定は、「忘れられる権利がある」と明示した。各地の裁判所で検索結果の削除を求める裁判が続き、しかし一方では、検索結果からの除外を認めない判断も出されている。
下級審の判断が分かれる中、最高裁判所が2017年1月、初めて検索結果からの除外を認める「基準」を示す。検索エンジンが情報流通に果たす公共的な役割を、プライバシー保護などの利益が「優越することが明らか」な場合のみに限定し、「忘れられる権利」という言葉の使用は避けた。穏健な内容だった。この裁判で最高裁が審理したのは、2011年の児童買春容疑による逮捕記事だったが、最高裁は児童買春が「社会的に強い非難の対象」であり、この男性の逮捕記事は「今なお公共の利害に関する事項」だと述べて削除要請をしりぞけた。
みんなの記録、みんなの利益
「忘れられる権利」が登場した当初、日本のメディアにはこの権利に理解を示す論調も多かった。その後、情報を市民が得る権利、表現や報道の自由との「バランス論」が少しずつ追いついてきたというのが筆者の印象である。
だが、震源地に近い英国のメディアや人権団体の態度は違う。
「自分たちの過去を改変していいと信じる人々が増え続けている。法的には、絶対的な『忘れられる権利』はない」
英高級紙『ガーディアン』の読者担当幹部ポール・チャドウィックは、2017年9月の同紙記事でこう警告した。『ガーディアン』は過去記事のほとんどを無料開放している。ひどい犯罪でも不倫訴訟でも、英国のメディアは実名報道を徹底するから、その実名記事がいつまでもネットで自由に読めることになる。弁護士でもあるチャドウィックは、その意義を説く。
「『ガーディアン』のポリシーはまず、過去記事は保管されるべきだとの確信から始まる。(中略)新聞の過去記事はみんなの記録(パブリック・レコード)であり、社会の共同の記憶であり、それらが損なわれずに保たれることはみんなの利益(パブリック・インタレスト)である。記事は日々使われるだけでなく、長い時間を経て、あらゆる種類の学者たちのかけがえない資源となることが証明されている。彼らの仕事は私たちに過去を知らせ、物事を説明し、世の中を良くしているのである」
オーストラリアで州のプライバシー保護長官も務めたチャドウィックだから、場合により記事の修正も必要と認めてはいる。しかしその場合も、なぜどのように修正したかは「記録されなければならない」と念を押す。密かに記事を改変することは、ジョージ・オーウェルの暗黒未来小説『1984年』で、「真理省」の官吏ウィンストン・スミスが独裁者の意をくみ、新聞の過去記事を改変する場面に通じるというのだ。
実際、同紙が削除や匿名化の要請を受け入れることは極めてまれのようだ。チャドウィックの前任の読者担当クリス・エリオットが明記している。
「ガーディアンの過去記事は歴史の記録。削除、修正の要求すべてを受け入れれば過去記事集はエアロ(内部が気泡で満ち、穴だらけのチョコレート)のようになってしまい、信用を失う」
取材に応じたことを後で悔やんだ場合とか、微罪が記事として残っているため就職できない、などの理由なら「受け入れるべきではない」という。逮捕記事を出した後で無罪や不起訴になったのなら、それを記すべきであり、あくまで記事の内容は削るべきではないと説く。永久に残る情報がときに「酷」であることも認め、例外的ケースはあり得るとしながらも、原則は守られるべきだと訴える。
英公共放送『BBC』はもっと過激だ。裁判所の決定などによりグーグルが検索結果から除外した記事を自らリストアップし、そのリンクを「逆公開」している。リンクをクリックすればすぐに記事が読める。大事件とは言い難い逮捕記事や裁判記事が並んでいて、確かに「いつまでもこの記事を検索されたくない」と苦情が来そうなタイプのニュースである。だが裁判所の「削除」命令はグーグルのみに課されたものであるため、『BBC』がこうして掲載することに法的な問題は生じない。とはいえ、こんなリストにまでして読者に示すのが、『BBC』流の「忘れられる権利」との闘いなのである。
「書かれた人を傷つけない」
欧州の「忘れられる権利」騒動に対し、米メディアは、米国には表現の自由を保障した憲法修正第1条があり、そんなものは到底認められない――と"対岸の火事"視していた。そこに冷や水を浴びせる出来事が起きた。欧州司法裁が「忘れられる権利」を認めた約1年後の2015年6月、フランス当局は同じような訴えに基づき、検索結果削除をフランス版グーグル(google.fr)など欧州だけでなく、世界中のグーグル検索に求める命令を発したのだ。米国で世界版グーグル(google.com)を使い検索しても、日本版(google.co.jp)でも、検索結果に表示されないことになる。
こうなると話が違ってくる。『ワシントンポスト』の同年8月28日付社説は、「検索エンジン規制を、もしも米当局がするなら違憲となる」と警告した。米有力NPO「報道の自由のための記者委員会」は翌月、『AP通信』や『ワシントンポスト』、『CNN』、『バズフィード』といった、全米の報道機関など29組織と連名で、フランス当局「情報処理と自由に関する国家委員会」(CNIL)に抗議書簡を送った。「他国の人々がネットに何を書き、読むかに対する、容認できない介入」と非難し、「世界中の抑圧・独裁政権に、自国の表現の自由に対する締め付けを世界中で強行するきっかけを与える」と指摘した。確かに、フランス政府が「不適切な情報」を世界中のネットから検索不能にできるなら、中国やロシア、サウジアラビアも同じことができるということになりかねない。
このフランス当局の命令も、欧州司法裁に持ち込まれた。欧米のメディア界は代表者を法廷に送ったり意見書を出したりし、現在も闘っている。結論は2019年に出される見通しだ。
こうした闘いぶりに比べ、日本メディアには「忘れられる権利」に弱い空気がある。欧米などと違い、報道倫理を「読者、市民に尽くす」ことよりも「書かれた人を傷つけない」と解釈しがちなお国柄である。「報道被害」として非難される範囲も広く、報道で得た情報を悪用し、差別やハラスメントをする者たちの行為まで含むことがある。そんなトラブルを避けようと、メディアが防衛的、保守的な対応、すなわち情報の抑制や削除に追い込まれる。社会もまた、情報や記録が制限されることに抵抗を感じなくなる。社会史の貴重な記録である過去記事データベースから、報道後一定期間を過ぎると、実名が自主的に削除される事例も出てきた。
「忘れられる権利」の嚆矢、スペイン市民ゴンザレスのケースでさえ、同国当局は検索結果除外を越えて、新聞社のウェブサイト自体から過去記事を消す要求までは認められないとしりぞけているのだから、日本のメディアの方が情報の自主的な抑制では先を行っている面がある。
英語の「プライバシー」概念
世界各国で表現の自由を擁護する国際人権団体「アーティクル19」(事務局ロンドン)は、「忘れられる権利」に関する報告書において、「デジタル時代、プライバシーの保護は重要だということには賛成する」とした上で、ある人に関する情報の所有者はその人ではないと指摘した。例えば、山田一郎に関する情報は山田一郎のものということにはならず、ゆえに山田一郎がその情報を自由に消したり変えたりしていいということにはならない。とくにいったん公刊、公表された情報は、不当に名誉を傷つけたり、プライバシーを侵害するものでない限り、「パブリック(みんな)のもの」だと強調する。
問題は、カタカナ日本語の「プライバシー」と英語の「プライバシー」概念とのねじれがあることだ。英語の「プライバシー」とは本来「私的な秘密」。単に「知られたくない」「個人のこと」というより、相当絞り込まれた概念である。当事者の方々にとり知られたくない、つらい事柄であったとしても、犯罪事件や事故の情報の多くは社会的な公共情報と言わざるを得ず、中でもひとたび公表されたこと、まして公開の刑事法廷で審理されたり、宣告されたりしたことは、英語圏では原則として「パブリック・インフォメーション」(公開情報)として扱われる。英語でのパブリックとは「官」ではなく「民」。みんなの、公共公開の、ということだ。
アーティクル19は、一部の情報を検索表示できなくする権利は、「その人が誰であるかについて、ゆがんだ像を示す機会」になると懸念する。私たちは社会人として、物事も人物も有利不利を問わず、幅広い情報で判断しなければならないのに、都合が良い物だけ見せられるのはフェアではないというわけだ。
そして都合の悪い過去、不名誉な歴史が記録に残され、誰もが知ることができることと、その人を「赦す」「受け入れる」ことは全く別で、そして両立するという。報告書は「その意味で人は、過去の過ちに対し、赦され、気にしないでもらえる機会を与えられるべきだ。過ちを犯した人の意思で『忘れられる』のではなく」と訴えるのである。
情報を得れば、人は人を色眼鏡で見る。だから忘れ、知らずにいるべきだ。それが一番良いことなのだ――と、私たちは言うべきなのか。それは人間の弱さを踏まえた現実的な対応とも言える。それとも、同じ社会に生きる人々をよく知り、その中で暗い過去を知ろうとも人への態度を変えないという、いささか理想論にも聞こえる在り方を追求するべきなのか。「忘れられる権利」をめぐる議論はそのことをもまた、問う。
澤康臣 1966年岡山市生まれ。東京大学文学部卒業後、1990年共同通信記者。社会部、外信部、NY支局などを経て2014年5月から特別報道室で調査報道や深掘りニュースを担当する。NYでは「国連記者会」理事に選出。2006~07年、英オックスフォード大学ロイタージャーナリズム研究所客員研究員。著書に『グローバル・ジャーナリズム―国際スクープの舞台裏』『英国式事件報道 なぜ実名にこだわるのか』など。