妊娠を理由に降格されたのはマタニティーハラスメント(マタハラ)にあたり不当だと、広島市の病院で働いていた女性が病院側を訴えた裁判で、広島高等裁判所は11月17日、病院側に対して175万円の賠償を命じる判決を言い渡した。野々上友之裁判長は、降格させる特段の事情を認めず、降格は男女雇用機会均等法が禁じる不利益処分にあたり違法だと判断した。朝日新聞デジタルなどが報じた。
女性は管理職として病院で勤務していたが、第二子の妊娠をきっかけに、軽い業務への転換を希望。異動後に役職を解かれた。復帰後も降格の扱いのままだったこともあり、裁判を起こした。
一、二審では原告側が敗訴。しかし、2014年10月に最高裁は、「妊娠による降格は原則禁止で、自由意思で同意しているか、業務上の理由など特殊事情がなければ違法で無効」との初判断を示し、広島高等裁判所に審理のやり直しを命じた。
今回の裁判の後、原告の女性は「今もなお妊娠・出産・育児をすることにより不当な扱いを受けつらい思いに耐えている女性が大勢います。その声を聞くたび自分の経験と重なり涙が出ます。子どもを産み育てながら働き続けたい。そのために事業主は男女雇用機会均等法を守ってほしい」などとする、コメントを出した。
【関連記事】
ハフィントンポスト日本版はTwitterでも情報発信しています。@HuffPostJapan をフォロー