会社員世帯などの専業主婦(第3号被保険者)ではなくなったのに、届け出なかったために、低年金や無年金となる人を救済する、年金制度改革関連法案が19日成立した。
会社員の夫の扶養を受けている専業主婦は、現在は年金保険料を納める必要がない仕組みとなっているが、離婚や夫が失業したり、自営業になった場合などは、自分自身で「厚生年金」から「国民年金」に切り替えて保険料を納める必要がある。
ところが、この切り替えを忘れて保険料を納めていないにもかかわらず、本来よりも高い年金を受け取っている人が2009年11月に判明した。対象者は、約5万3000人ほどに登ることがわかり、いきなりこれらのかたたちを無年金や低年金にすることは難しいということで、政府は2010年3月、寛容な対策の方針を決定。しかし、国会等で批判が相次ぎ、厳格に対応することとなった。
改正法では、過去10年分(60歳以上の人は50歳から60歳になるまでの間の未納分)の未納分の保険料を法施行後3年間以内に限って追納することができるようになる。
また、3年間の追納期間終了後には、本来より高い年金を受給している人については、給付額を10%を限度に減額する。
なお、この問題は、既に受給の対象となっている方以外の、現役世代についても、約42.2万人の対象者がいると推定されている。
国民年金機構からは、対象者にお知らせを郵送しているとのことで、この郵送が届いてから、自分が対象者であると気が付かれる人もいるようだ。
諸事情あって開封遅れたけど、国民年金機構から私に「重要なお知らせ」が来ていた。どうせまたつまらない確認でしょ…と見てみると、何と!旦那が9ヶ月間だけ勤めた会社で、私は第3被保険者の手続きが取られていないそうな!ええっ?コレが噂に聞く年金を貰えない主婦例?
(ツイッターユーザーより)
自身の加入期間に関する情報は、最寄りの年金事務所等で確認できる。心当たりのある方は、年金記録照会をすると良いだろう。