政務活動費913万円をだまし取った罪に問われている兵庫県議会の元議員、野々村竜太郎被告が1月25日、裁判所によって身柄を拘束された。NHKニュースなどが報じた。神戸地方裁判所が、26日に開かれる初公判に強制的に出廷させるための勾引状(こういんじょう)に基づく措置を取ったためだ。
野々村被告は2014年7月、政務活動費をめぐる疑惑を受けて開いた記者会見で号泣しながら釈明したことがテレビなどで報じられて、全国的に注目を浴びた。議員辞職後、過去に受け取った政活費1834万円を全額返還したが、県議会や市民団体の告発を受けて兵庫県警が捜査。神戸地検が2015年8月に在宅のまま起訴した。
■前回はドタキャン「精神的に不安定なため」
産経WESTによると、地裁の依頼を受けた神戸地検の係官が25日午前、野々村被告の自宅がある大阪市住之江区の市営住宅に入ったという。野々村被告は刑事施設に収容されたとみられる。
■勾引状とは?
刑事訴訟法では被告が正当な理由なく呼び出しに応じない場合、出廷させるために「勾引状」を裁判所が発付できると定めている。勾引状を執行する検察や警察が被告を強制的に裁判所に連れて行き、逃走の恐れがあれば勾留状により刑事施設で拘束することができる。
勾引状は正当な理由なく欠席を繰り返す被告に執行されるケースが多く、1回の欠席で執行されるのは異例だ。
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