結婚後、職場での旧姓使用が認められないのは人格権の侵害だとして、勤務先の私立「日本大学第三中学・高校」(東京都町田市)を運営する学校法人を訴えた40代の女性教諭の裁判の和解が、3月16日、東京高裁(大段亨裁判長)で成立した。原告側によると、学校側は和解で、税金など一部の事務手続きを除いて、この女性を含む教職員全員が旧姓を使用することを認めるとしている。
女性教諭は原告側の代理人を通じて「自分本来の姓が使えることになり、大変嬉しく思います。長く辛い時間でしたし、失ったものはもう二度と取り戻すことはできませんが、たくさんの方々に励ましのお言葉を頂きました」とコメントを寄せた。
訴えていた女性教諭は、同学に約10年間勤務した後、2013年7月に結婚して改姓した。その際に旧姓の使用を申し出たが学校側は応じず、民事調停を経て、2015年に東京地裁に提訴した。
■東京地裁と最高裁の判断に「矛盾」と指摘
この裁判の東京地裁判決では、旧姓について「個人が結婚前に築いた信用、評価の基礎となるもので、通称として使う利益は法律上保護される」とされた。しかし一方で、戸籍名について「個人を識別する上で旧姓よりも高い機能がある」と判断、学校側の対応は合理性があり「違法な侵害には当たらない」として、女性教諭の訴えを退けた。
ところが、民法での夫婦同姓の規定が憲法に違反するかどうかが争われた別の裁判で、2015年12月、最高裁大法廷は民法の規定を合憲とする一方で「旧姓使用は社会的に広まっており、不利益は一定程度は緩和され得る」などと判断していた。
そのため、東京地裁判決について原告らは「最高裁判決と矛盾している」と指摘していた。
教諭の代理人、榊原富士子弁護士は「まだ認めていない職場もあるので、この裁判が皆さんの役に立てば」と語った。
■女性教諭「間違ったことを見過ごしてはならない」
女性教諭は、東京高裁で1月26日に行われた第一回口頭弁論後のハフィントンポストの取材に以下のように語っていた。
——現職の教諭として裁判を続けることには葛藤もあったかと思います。
はい。でも私は教師をしていなかったらこの裁判はしていなかったかもしれません。もちろん旧姓を使いたいという自分の権利を守るためではありますが、教師として「間違ったことを見過ごしてはならない」と思うんです。それでは生徒に示しがつかない。今回の裁判では、結論ありきではなく真正面から判断してほしいと思います。
——旧姓を使用したいと考える理由を改めて教えてください。
「使用したい理由」ではなく、「自分の名前を使いたいと思うのは誰でも当たり前でしょう?」と、思うんです。名前は自分の持ち物ですから。
生徒たちには「学校では使えなくなったけれど、良かったらそのままの名前で呼んで」と話して、生徒や同僚の先生方も、旧姓で呼んでくれています。一方で、一部の先生方は戸籍姓で呼びますし、保護者への連絡や、時間割、通知表などには戸籍姓が使われています。学校には2つの名前がある状態です。
私は前の学校に勤めていた時に共著で参考書も出版していますし、この先も問題集や参考書などを出したいと思っています。違う名前では過去の実績が認めてもらえなくなってしまう。また、卒業生が学校にたずねてきた時に名前が違ったら会えないかもしれないと思います。
——女性のこうした主張では「文句を言うならなぜ結婚の時に改姓したのか。夫が改姓すれば良かったではないか」などと言われることもあります。こうした批判をどう考えていますか?
私が改姓したのは、私の夫だって名前を変えたくなかったからです。現在は夫婦別姓は認められていませんから、結婚するならばどちらかが譲る必要があります。
どちらが譲るのか、となった場合、男性の方が名前を変えることで受ける社会的なダメージが大きい。それが多数派ではないからです。だから話し合って、私が譲ることにしました。夫もそのことを十分、わかってくれています。
実は婚姻届を提出した時に、役所の窓口で「名前が変わってしまうので仕事上の不都合が心配」と相談をしてみたんです。窓口の方は「教員でしたら今時はほとんどの学校で旧姓使用が認められていますから、心配いらないですよ」と言ってくれて、安心して婚姻届を出しました。
前に勤めていた学校でも旧姓使用が認められていましたから、まさか今の学校でこんなことになるとは思いませんでした。
——「裁判まですることか」という心無い批判も。
私は何も、結婚して名前を変えたいという方の価値観までを否定するつもりではないんです。私だって若い頃は漠然と、「結婚して名前が変わるってステキだなー」と思っていたこともありました。
世界では同性婚も認められつつありますが、否定する考えも自由です。人それぞれの価値観の多様性が認められ、選べるのが良いと私は思っています。
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