一昨日(11月28日)、控訴審逆転有罪判決を受けた藤井美濃加茂市長から、「判決要旨を入手して有罪判決について詳しく議会に説明するようにと強く要請されている」との連絡を受け、再三にわたって、名古屋高裁刑事2部の担当書記官に、「判決要旨」を交付してもらえるよう要請したが、「『判決謄本』ができるまで待ってほしい。弁護人には判決要旨は渡せない」との回答。それが、村山浩昭裁判長の方針なのだろう。
だが、判決言渡しの直後に、60頁以上に及ぶ判決要旨がマスコミに配布されており、美濃加茂市の担当記者は、みなその要旨を読んで取材している。いろいろコメントを求めてくる。ところが、当事者である藤井市長も、市民の代表が集まる市議会も、その判決要旨を入手できていなかった。
このような状況の中、本日、藤井市長が、直接、名古屋高裁に出向き、マスコミに配布されている判決要旨を交付してもらえるよう要請した。この要請には、森弓子美濃加茂市議会議長も、市議会を代表して同行し、同じように、市議会にマスコミ配布の判決要旨を交付してもらいたいと依頼した。
しかし、今回の事件を担当した高裁刑事2部の書記官は、「刑事2部(村山浩昭裁判長)としては、報道用の便宜供与として、マスコミには配布したが、当時者には渡さないという方針だ」との一点張りで、はねつけられてしまった。
「記者から写しをもらえば良いのではないか」と思われるかもしれない。
しかし、前のブログ記事【控訴審逆転有罪判決の引き金となった”判決書差入れ事件”】でも述べたように、今回の事件で、我々弁護人は、最終弁論でも、控訴審での証人尋問の前に中林に藤井市長事件の一審判決要旨が差し入れられたことについて、「本来、判決要旨は、正確な判決報道をする目的に限定して裁判所から配布され、他の目的に使うことは固く禁じられているのに、マスコミから、事件の当事者ではない者に判決要旨が渡ったとすると重大な問題だ」と、強く主張している。
そのような主張を行っている一方で、市長に、マスコミから判決要旨を入手するよう勧めることはできない。本来、刑事事件の判決要旨は、マスコミに配布された場合も、その後、他の目的に使用されないように厳重に管理されるべきであり、記者の判断で勝手に写しを渡すことを認めるべきではない。
それにしても、今回の控訴審で、「マスコミには判決要旨を渡すのに、被告人・弁護人には渡さない」という村山裁判長のやり方は理解不能だ。私の知る限りでは、これまで、マスコミに判決要旨を配布する場合は、当事者の検察官・弁護人にも渡すのが通例だ。判
決は口頭で言い渡せばよく、その後、正式な判決書ができたら、被告人・弁護人に判決謄本を交付する、ということになっているので、それまでは、書面は一切渡せないというのも、「法律上は」間違ってはいない。しかし、その判決書の完成は裁判所次第であって、いったい何日後にできるのかもわからない。
マスコミに判決要旨を配布するという「便宜」は、法律に基づかない「便宜」であるが、マスコミにその「便宜」を図るのであれば、その程度の「便宜」は、被告人・弁護人に対しても提供するのが当然ではないか。ましてや、今回の事件は、単なる一私人ではなく、現職市長の事件である。逆転有罪判決が報じられれば、その内容如何では、市議会で市長に辞職を求める動きが出ることも考えられる。
説明が不十分であれば、市長は追い込まれることになる。村山裁判長は、自分が出した逆転有罪判決で、市長が政治的に追い込まれるのを望んでいるのだろうか。
ということで、判決要旨が入手できておらず、判決内容を正確に把握できないので、判決の詳細について書くことができないが、私なりに、今回、我々にとっては驚愕の判決が出たことに関して、わかってきたことがある。
一つは、村山浩昭という裁判長が、つい最近、他の一審無罪事件でも藤井市長に対する判決と同様の判決を出しているということだ。
名古屋弁護士会の金岡繁裕弁護士が、村山裁判長が最近出した逆転有罪判決のことを書いている【逆転有罪・・】というブログ記事によると、驚いたことに、そこで書かれている「逆転有罪判決」での事実認定のやり方、姿勢は、美濃加茂市長事件とほとんど同じようだ。金岡弁護士は、次のように書いている。
第1審は、随所で検察官の立証不足を指摘した。
そこで検察官は、種々の証拠を新たに請求した。事実誤認を主張する論旨であるから、やむを得ない事由が必要になるが、全て第1審段階で可能・すべきものと見受けられた。そして今般の高裁判決も、そのとおり、「やむを得ない事由」はない、と認めた。
しかし、である。
高裁判決は、要旨「第1審の証拠関係からも第1審の事実誤認は相当程度明らか」と断じて、そのように、「自分たちは無罪だとは思わない」という姿勢に基づく職権探知を「制限される謂われはない」と開き直った。
「第一審の証拠関係」の中で最も重要なのは、裁判所で行った証人尋問、被告人質問などで、裁判官が直接、証人の証言や被告人の供述に接して形成した心証だ。被告人が無罪を主張しているのであれば、その被告人の言っていることが本当なのか。その被告人が罪を犯したと証言する証人の言っていることが本当なのか、自分の目と耳で確かめ、その上で有罪か無罪かの判断を下すのが、刑事裁判というものだ。
ところが、村山裁判長は、そんなことはお構いなしだ。
「法律上、控訴審では、一審での証拠も含め、すべて事実認定の根拠にできるのだから、そのうちのどの証拠を使って、どのような判断をしようが、裁判長の自分が自由に好きなように考えればよい、一審の3人の裁判官が、直接話を聞いて『信用できない』とした証人の証言であっても、尋問記録という『書面』で判断して、合理的だとか、他の証拠と整合しているなどという理由で、『信用できる』と判断するのも勝手だし、一審で無罪判決を受けた被告人が毎回出廷し、ずっと目の前に座っていても、その被告人の話を聞きたくなければ、一度も聞くことなく、「有罪」を言い渡すことも全く自由にできるのが高裁の裁判長というものだ」と考えているようだ。
そんなことが、刑事裁判において許されてよいのか。それが刑事司法だと言えるのか。
特に、この事件は、5万6000人の市民を抱える首長である美濃加茂市長が収賄を疑われ、任意捜査当時から一貫して無実を訴え続けてきた結果、一審で無罪を得た後の控訴審である。逆転判決を下すことによる、美濃加茂市政、美濃加茂市民への影響に、少しでも思いをはせることができる裁判官であれば、一度も話を聞くこともなく、藤井市長の証言に信用性がないなどという判断ができるはずがない。
さらに重要なことは、今回の藤井市長の事件については、村山裁判長は、唯一の直接証拠である贈賄供述者中林の証人尋問を、裁判所が職権で行うという異例のやり方で、自ら直接その信用性を確かめる機会があったということである。
その証人尋問は、検察官には事前の打合せを控えさせ、証人自身の生の記憶に基づいて供述させることを目的に行われたのに、それが、事前に受刑中の中林に藤井事件の一審判決書等の資料が送られたという、「予期せぬ事態」が発生したために、裁判所の目論見が実現しなかったことは、村山裁判長が、判決でも認めているとおりである。
しかし、実際に行われた中林の証人尋問では、裁判所の目論見に反するような資料の送付が行われた経緯や、中林が、控訴審で証人尋問を受けることついてどのように考え、どのような行動をとったのかということについて質問を行い、それに対して中林が証言した内容、その証言の姿勢等から、中林の証言が意図的な虚偽供述であるかどうかについての大きな手掛かりが得られたのである。
私は、証言内容から、中林が意図的な虚偽供述をしていることは、疑いの余地がなくなったものと確信した。弁護人最終弁論の冒頭で、控訴審での中林証人尋問の結果について25頁にわたって詳述し、中林が意図的な虚偽供述を行っていることは疑いの余地がないことを主張した。日頃は検察寄りの判決を予想することの多いマスコミも、今回ばかりは、控訴棄却無罪の方向で事前取材を進めていたようだ。
ところが、控訴審判決は、私が法廷で聞いた限りでは、この中林職権証人尋問の結果、中林の証言内容には「全く」触れていない。村山裁判長は、自分の目と耳でしっかり確かめることができたはずの中林の控訴審での証言を信用性の判断の根拠とせず、直接接していない、事件記録で見るだけの証言・供述に基づいて、直接接した一審裁判官が「信用できない」と判断した中林の一審証言を「信用できる」としたのである。そして、中林の控訴審証人尋問の結果に関する弁護人の主張も完全に無視し、判決では全く触れることもなかった。
村山裁判長にとって、刑事裁判とは何なのだろうか。生身の人間の生の声、生の表情を「自分の目と耳」で確かめるのではなく、事件記録、書面の上に存在している「事件」を、紙の上だけで片付けてしまえばよいということなのであろうか。
(2016年11月30日「郷原信郎が斬る」から転載)