同性カップルを「男女の事実婚」に準じる法的保護を認める。宇都宮地裁支部で“画期的な判決”

結婚について「男女間に限る必然性があるとは断じがたい」とする判決。原告女性の弁護人「すごくうれしい。同性婚の法制化に向けて突破口になってくれれば」
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都内で記者会見する原告代理人の白木麗弥弁護士
Kenji Ando

同性カップルを「事実婚した男女」と同様に法的保護を認める画期的な判決があった。

アメリカで同性婚した女性パートナーの不貞行為が原因で破局したとして、30代女性が宇都宮地裁真岡支部に約640万円の損害賠償を求めた訴訟だ。9月18日の判決で、中畑洋輔裁判官は女性の請求を一部認めて元パートナーの女性に110万円を支払うように命じた。

■どんな経緯?

判決文などによると、原告の30代女性は2010年から7年間にわたって、被告女性と同居をしていた。

2014年12月に同性婚を認めているアメリカのニューヨーク州で結婚証明書を取得し、同州と日本で結婚式を挙げた。その後、女性パートナーが原告女性と「子育てがしたい」と出産を希望し、精子提供者をSNSで募った。

女性パートナーは、心と体の性が一致しないトランスジェンダーの被告男性(現在は性別変更で女性)との間で人工授精や不妊治療をしたのち、2018年に女児を出産した。その過程で、この2人の間で不貞行為があったとして、同性婚の関係が破綻したという。

■“憲法は同性婚を否定しない”とする踏み込んだ判決

判決文では「価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じ難い状況となっている」と社会情勢を分析。同性パートナーシップなどの制度を採用する国内の自治体が増えてきていること紹介した上で、「同性のカップルであってもその実態に応じて一定の法的保護を与える必要性は高いということができる」とした。

憲法24条1項が「婚姻は両性の合意のみに碁いて成立」と書かれていることについても「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と踏み込んだ解釈をした。

その一方で、現行法では結婚が男女のカップルにしか認められていないことから、「同性婚を内縁関係(事実婚)そのものと見ることはできない」とした。

 

■原告代理人の弁護士が会見「ここまで正面切って認めてもらえるとは思っていなかった」

原告代理人の白木麗弥(しらき・れみ)弁護士は都内で開いた記者会見で「画期的な判決」として、以下のように喜びを語った。

「この判決で一番大きいのは、同性カップル間の関係が、内縁(いわゆる事実婚)として法的保護を受けるものだということです。ここまで正面切って認めてもらえるとは思っていなかったので、すごくうれしいです。『婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じ難い』と踏み込んで書いていただいたのは、同性婚の立法を促す狙いがあるのではないかと思います。同性婚の法制化に向けて突破口になってくれればと思いました」