三鷹女子高生刺殺事件、被害者の画像/動画のネット拡散、どう考える?

三鷹・女子高生刺殺事件について、全国紙のウェブサイトでは読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞が被害者を実名で報道(日経のみ匿名)。被害者の実名が公開されたことにより、ネット上では被害者のプライベートな写真や動画をまとめたサイトが現れ、さらにこのサイトがTwitterや掲示板で「拡散」される現象が起こっている。
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A user scrolls through a Twitter feed on the screen of an Apple Inc. iPhone 5 smartphone in this arranged photograph taken in London, U.K., on Friday, Oct. 4, 2013. Twitter Inc.'s initial public offering documents suggested a valuation of $12.8 billion for the microblogging service, underscoring the seven-year rise of a still unprofitable company that has helped revolutionize how people share information. Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images
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10月8日、東京・三鷹で女子高生(18)の刺殺事件が起こった。容疑者はすでに逮捕されている。

この事件について、全国紙のウェブサイトでは読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞が被害者を実名で報道(日経のみ匿名)。被害者の実名が公開されたことにより、ネット上では被害者のプライベートな写真や動画をまとめたサイトが現れ、さらにこのサイトがTwitterや掲示板で「拡散」される現象が起こっている。

こうした画像、写真の中には、被害者が過去に投稿したものだけでなく、容疑者がアップロードしたとされる、猥褻なものも多数ある。海外のサイトにも投稿されており、事実上、すべてのデータを削除するのは難しい現状だ。

ここには、被害者を実名で報道すべきかというマスメディア側の問題だけでなく、被害者がもはや自ら削除ができない、プライバシーに関わるデータをアップロード、ソーシャルメディア拡散することは許されるのか、というネット利用者に関わる問題も横たわっている。

アメリカ・カリフォルニア州では、別れた交際相手のポルノ画像/動画を嫌がらせに公開する、「リベンジ・ポルノ」が問題化。法規制する動きもある。

カリフォルニア州の法案は、本人の了解の下に撮影された性的な画像を「深刻で感情的な苦痛」を引き起こさせる意図をもって公開し、被写体となった人物が「深刻で感情的な苦痛」を味わった場合、画像を流出させた人物に最高1年の懲役と2000ドルの罰金を課すというものだ。

(CNN.co.jp「元恋人による「リベンジ・ポルノ」に法規制の動き 米」より 2013/08/10)

ただしカリフォルニア州の法案では、「撮った人物と投稿した人物が同一でなければならない」という条件があり、いわゆる「自分撮り」した画像を別れた後に投稿されても、罪にはならない。

今回の事件に関しても「そもそも見られて困る写真を撮らなければいい」という意見もTwitterで見られる。被害者が未成年だったこともあり、幼少時からのネットリテラシー教育も論点になってくるだろう。

被害者のプライバシーに関しては、弁護士会などが問題提起しているが、その多くはメディアによる取材攻勢、報道姿勢を扱ったもので、一般人によってネットで拡散される「二次被害」についてはまだ検討が進んでいない現状だ。スマホで写真撮影し、ネットに投稿が当たり前の時代となった今、被害者のプライバシーと人権を守るために、新たな枠組みが必要となりそうだ。

※犯罪被害者の実名報道と、さらに被害者のプライバシーがネットで拡散される「二次被害」について、皆さんのご意見をお聞かせください。

Twitterの声

※被害者の情報をツイートに含むため、一部、加工しています。

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