美濃加茂市を脅す愛知県警、「崖っぷち」の名古屋地検

7月29日に藤井市長の保釈請求を行ったが、この保釈請求に関連して、重大な問題が発生した。
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藤井浩人美濃加茂市長が、業者から30万円の賄賂を受け取ったとして逮捕・勾留され、起訴された事件について、前回ブログ【森厚夫美濃加茂市議会議長の「真意」を聞きたい】でも述べたように、7月29日に藤井市長の保釈請求を行ったが、この保釈請求に関連して、重大な問題が発生した。

弁護人が弁護活動の中で収集し、保釈請求の資料として裁判所に提出した証拠が、名古屋地方検察庁から愛知県警に提供され、同県警が、証拠の収集先である美濃加茂市に圧力をかけ、不当に干渉してきたのである。

本日、弁護人から、名古屋地方検察庁検事正及び愛知県警本部長に宛てて、抗議及び調査要請を行う文書を送付した。

名古屋地方検察庁 検事正 長谷川充弘殿

愛知県警本部   本部長 木岡保雅殿

                  藤井浩人主任弁護人 弁護士 郷原信郎

                           弁護人 弁護士 神谷明文

藤井浩人美濃加茂市長に係る受託収賄等被告事件に関する

愛知県警捜査二課警察官の言動について(抗議及び調査要請)

 標記事件に関して、愛知県警捜査二課所属の警察官によって、極めて不適切な行為があったと認められ、同事件の今後の公判に向けた弁護活動にも不当な影響が生じるおそれがあるので、事実関係について調査した上、厳正な対応をとることを要請する。 

1 不適切な行為

 上記被告事件について、当職ら弁護人は、美濃加茂市から、同市防災安全課長作成にかかる報告書(以下、「報告書」)の提供を受け、平成26年7月29日に行った保釈請求の資料として裁判所に提出したものであるが、愛知県警捜査二課所属の警察官水野(標記事件の捜査主任官だと思われる)は、平成26年7月30日午後、岐阜県美濃加茂市海老副市長に架電し、上記課長作成の報告書を入手した旨告げた上、同報告書を弁護人に提出した理由を尋ね、「大ごとにはしないから」などと3回述べるなど、あたかも、警察側の意向によっては、同報告書の提供を「大ごと」にすることも可能であるかのように示唆するなど脅迫的な言辞を繰り返した。

2 上記行為は弁護人の活動に対する不当な介入である

 美濃加茂市は、市長の被告人藤井の表記被告事件に関して、警察、検察から協力を求められ、公務に関連する市長の刑事事件であることから、捜査による事案の真相解明に協力することが同市民の利益にもなるものと考え、市役所職員に公務として事情聴取に応じさせた。その市長が起訴され、検察官と弁護人が対立する当事者として刑事訴訟による真相解明が行われようとしているのであるから、弁護人の側から、市役所職員の供述内容を確認したいとの申し入れがあったのに対して、検察、警察への協力と同様に、協力に応じる必要があると判断し、上記課長に警察、検察の事情聴取での供述内容についての報告書を作成させ、弁護人に提供したものである。

報告書は、被告人藤井の刑事事件の弁護人としての活動に対する協力として、当職らに提供されたものであり、そのような協力を行った同市の責任者に対して、愛知県警の同事件の捜査担当者が「大ごとにしない」などという脅迫的な言辞を発するのは、弁護活動に対する不当な干渉であり、決して許されない。

そもそも、上記報告書は、被告人の供述内容が上記課長の警察、検察での供述内容と異なるところがなく、その点は争点にならないことを保釈請求の疎明資料とするため、弁護人において被告人の供述録取書を作成する際に、被告人に提示する資料として作成したものであり、当初の保釈請求書には添付していなかったが、保釈請求書提出後、検察官から、同報告書を資料として追加するよう要請があったことから、それに応じて裁判所に追加提出したものである。

弁護人が、保釈請求のための資料として作成して裁判所に提出した(しかも、追加提出は検察官の要請によるもの)弁護側の資料が、弁護人側に何の了解もなく、警察の手に渡ること自体があり得ないことであり、ましてや、報告書を入手した警察の捜査官が、弁護人に協力した市の責任者に、同報告書を提供したことを責めるかのような脅迫的な言辞を述べるなどということは到底許容できない行為である。

上記のような行為が行われたことは極めて遺憾であり、弁護人として厳重に抗議する。

3 要請事項

  上記の事実に関して、以下の点について至急調査し、8月4日までに当職宛、御回答頂きたい。

上記報告書は、いかなる経緯、いかなる目的で検察官から愛知県警に提供されたのか。

愛知県警捜査二課の水野と称する警察官は、いかなる目的で美濃加茂市の副市長に電話をかけたのか。そこで「大ごとにしない」と言ったのは、いかなる趣旨か。

検察又は警察として、報告書を弁護人に提供した美濃加茂市の行為について、何か問題があると考えているのか。

上記事項を調査した上、二度と、このような弁護活動に対する不当な干渉行為が行われないよう、適切な措置をとることを要請する。

今回の問題は、日本の刑事司法において冤罪を生む温床になっていると言われる「人質司法」の構造に深く関わる問題だ。

刑事手続においては、逮捕・勾留という形で被疑者、被告人の身柄を拘束することが認められている。その主な理由が二つある。

一つは、「逃亡のおそれ」である。いくら刑事訴訟が適正に行われ、真相が明らかになって、犯人に対して相応の刑が言い渡されても、その時に犯人が逃亡してしまっていたのでは、刑の執行ができない。被告人が逃亡しないようにすることは、刑事司法として当然の要請だ。この「逃亡のおそれ」は、死刑判決が予想される場合がまさにそうであるように、重罪であればあるほど大きい。一方で、「逃亡」は、被疑者、被告人が、その生活や仕事の場を全て失うことになるので、社会的地位、職業が安定している人間の場合は小さい。

もう一つは、「罪証隠滅のおそれ」である。罪を犯した者が、その罪状について有罪判決を受けて処罰されることを何とかして免れたいと思うのは、人の世の常である。自分の身の回りに証拠物があれば、それを破棄したり隠したりする、犯罪を明らかにする証言をすることが予想される人物がいれば、その人に働きかけて、そういう証言をしないようにしてもらおう、というのは、罪を犯した者が常に考えることである。そういう「罪証隠滅行為」が行われないようにする最も有効な方法は、刑事司法機関の管理下で、被疑者、被告人の身柄を拘束しておくことである。

一般の人は、「罪を犯したから、逮捕されている、勾留されている」と単純に思い込みがちだが、実は、「罪を犯した疑い」に加えて、「逃亡のおそれ」か「罪証隠滅のおそれ」のいずれかがあることが逮捕、勾留の要件であり、この二つがない場合には、いくら罪を犯したことが明白でも、身柄を拘束されることはないのである。

それに加え、被疑者、被告人の身柄拘束は、被疑者自身や家族の生活上、職業上の不利益等の個人的な影響のみならず、被疑者の社会生活に関わりを持つ多くの人や組織にも影響を及ぼす。そこで、犯罪の嫌疑及び身柄拘束の理由がある場合であっても、それによって得られる利益と生ずる不利益とを比較して、後者の方が余りに大きい場合には、身柄拘束を行わないという判断がなされる(刑訴法90条の「職権保釈」)。

逮捕状の発布、勾留決定、起訴後の保釈の可否などの、被疑者・被告人の身柄拘束に関する判断は裁判官が行う。保釈請求に対する判断をおこなうことになった裁判官は、保釈の可否を判断するため、まずその事件の担当検察官に「意見」を求める。あくまで「意見」であるから、それを参考にして、裁判官は独自に判断するはずなのだが、この判断は、ほとんどの場合、検察官の「言いなり」である。特に、被疑者・被告人が犯罪事実を否認している場合には、保釈請求を受けた裁判官が、「罪証隠滅のおそれ」を強調して保釈に強く反対する検察官の意見にしたがって保釈請求を却下することが多いために、否認事件の場合、被告人の身柄拘束が長期化するというのが「人質司法」と言われる日本の刑事司法の実態である。

その要因が二つある。一つは、刑事事件の証拠は検察官が独占していて、捜査段階は弁護人には全く開示されないし、起訴後も、公判に必要な範囲で弁護人に開示されるだけで、開示前には弁護人は証拠を見ることができない。起訴後、ただちに保釈請求を行っても、証拠を独占している検察官が「罪証隠滅のおそれ」があると意見を述べれば、弁護人側には、それを否定する材料がない。

もう一つは、裁判官の経験不足による判断能力の限界である。保釈請求を受けた裁判官は、「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」があるか否か、それがないとは言えない場合でも、そのおそれがどの程度あるのか、それと比較して、身柄拘束を継続することで被告人個人や家族、社会に生じる不利益がどれだけ大きいのか、という事情を総合的に勘案して、保釈(特に「職権保釈」)の可否を判断することになるが、それは、証拠による事実認定や法律判断だけではなく、人間の行動予測や社会的価値判断が求められる。ところが、勾留決定や保釈請求の可否について判断を行う裁判官の多くは、任官して間がない経験が乏しい裁判官だ【現職市長に「逃亡のおそれあり」として勾留決定をした任官後半年の新米裁判官

こうして、勾留や保釈可否に関する裁判官の判断は、圧倒的に検察官にもたれかかり、起訴事実を否認する被告人は、長期にわたって身柄拘束されることになる。

贈収賄事件で、収賄側が、賄賂の授受を全面否認している、という事件では、立証事項や争点が多岐にわたり、様々な「罪証隠滅のおそれ」のおそれがあるので、保釈は認められず、被告人が長期間にわたって身柄拘束される、というのは、これまでの通例であった。

しかし、藤井美濃加茂市長の「受託収賄等事件」は、そのような一般的な贈収賄の否認事件とは全く異なる。

賄賂の授受と請託の現場とされる会食には同席者がいて、授受も請託も否定している。賂額が30万円と少額なため、現金の入出金を裏付ける決め手となるような証拠もない(贈賄供述をする業者が会食の直前に10万円の現金をATMで出金していても、授受の証拠としての関連性は希薄)。しかも、藤井市長が市議時代から業者が扱っていた浄水プラントの導入に積極的に活動していたことは認めており、その点は争点にならない。

要するに、この事件は、現金の授受があったのかどうかについて、裁判の場で、業者の中林と藤井市長の言うことのどちらが信用できるかを判断すれば良いことであり、市長不在によって市政に重大な影響が生じ、2万1000人を超える市民が早期釈放と市長職への復帰を求める署名をしている状況下で、藤井市長の身柄拘束を継続すべしというのは、あり得ない判断だ。

しかし、この事件の証拠が希薄であるがゆえに、検察、警察にとっては、「人質司法」にすがることしか手段がないのか、検察官は、藤井市長の保釈に必死に抵抗している。前回、起訴直後に行った保釈請求に対する意見でも、「罪証隠滅のおそれ」があるかのように仕立て上げ、保釈に強く反対した。「被告人の供述が曖昧で、公判においてどのような主張をしてくるか不明」などとした上、特に、被告人が保釈され市長に復帰すれば、上司・部下の関係となる美濃加茂市の防災安全課長に対して、浄水プラントの導入を働きかけた事実について、自己に有利な働きかけを行うおそれがある点を、「罪証隠滅のおそれ」の具体的事由として強調していた。

このような事由を挙げて、検察官が強く反対すれば、任官間もなく経験の少ない裁判官に、それに反する判断を行うことが困難なのは自明の理である。

前回の保釈請求が却下されたのは、そういう「人質司法」の構造の下では、ある意味では、当然の結果とも言えるものであった。

そこで、弁護人は、今回の保釈請求では、起訴事実についての認否について、被告人の認否と供述内容を録取した詳細な書面を作成したり、関係者の供述状況を確認したりして、「罪証隠滅のおそれ」がなくなっていることを具体的な資料で明らかにする方針で臨んだ。

その一環として、上記の防災安全課長の供述内容について美濃加茂市から文書の提出を受け、接見で藤井市長に提示して、同課長の供述と被告人供述とが特に変わるところがないことを確認し、同文書と被告人供述録取書を、保釈請求書の添付資料として裁判所に提出した。

このように、弁護側から「罪証隠滅のおそれ」がないことを疎明するための資料提出が行われることが、よほど「不都合なこと」だったのか、冒頭に述べたような、検察、警察の重大な問題行為が行われたのである。(その後、検察官が上記課長に、報告書の件で電話をかけた事実も判明している。)

検察、警察の行為には、二つの点で重大な問題がある。

一つは、「報告書」は、弁護人が保釈請求をするに当たり、独自の弁護活動によって収集し、「罪証隠滅のおそれ」がないことを疎明するために裁判所に提出したものである。検察官は、裁判所からの求意見に対応して意見書を書くために、報告書の内容を参照することは許されるが、それを、警察に提供するというのは、全くの「目的外使用」だということだ。

二つ目は、検察官から報告書の提供を受けた愛知県警捜査二課の捜査官が、「報告書を今手元に持っている」と言った上で、弁護人が報告書の提供を受けた美濃加茂市の副市長に対して、なぜ提供したのかを問い質し、「大ごとにはせんから」などという脅迫的な言葉を繰り返し述べていることだ。これが、美濃加茂市の弁護活動への協力に対する不当な干渉に当たることは明らかだ。

ここに警察側の考え方の根本的な誤りがあるようだが、美濃加茂市は、市長の公務に係わる刑事事件だということで、市職員を公務で警察、検察の事情聴取に応じさせていた。公務である以上、その事情聴取の内容について報告を受け市として把握するのは、当然のことであろう。そして、藤井市長が起訴され、検察官の対立当事者である弁護人からも協力を求められれば、それに応じるというのも、美濃加茂市として極めて合理的な判断である。警察の側が、それに文句を言えるような筋合いでは全くない。

検察が報告書を警察に渡すという問題行為は、「刑事事件に関する証拠、資料は、すべて検察の管理下にある」という誤った認識の延長上で行われたと見るべきであろう。「弁護側の独自の弁護活動によって収集された証拠」ということの認識を欠いていたのではなかろうか。それは、すべての刑事事件の証拠を検察が独占してきたことによる「傲慢さ」の表れと言うべきであろう。

そして、愛知県警の問題行為の背景には、弁護活動への無理解もあるが、何と言っても大きいのは、愛知県という地方自治体組織に所属する警察として、岐阜県美濃加茂市という5万5千人余の市民からなる地方自治体を尊重しようとする気持が全くないということだ。

それは、一昨日に出したブログ【獄中で30歳の誕生日を迎えることになった藤井美濃加茂市長】で述べた、藤井市長の初日の取調べの際に愛知県警の取調官が発した「ハナタレ小僧を選んだ美濃加茂市民の気がしれない」「正直に自白するのが当然だ。早く自白しないと美濃加茂市を焼け野原にするぞ」という言葉にも表れている。

今回の警察、検察が、到底許されない「禁じ手」を使うという失態を犯したのも、両者が、今回の事件で「崖っぷち」まで追い込まれていることを示していると言えよう。