衆議院予算委員会、参議院予算委員会を舞台に「共謀罪」(政府呼称は「テロ等準備罪」)に関する集中した質疑が行なわれています。この国会での「重要法案」と言われながらも、金田勝年法務大臣が答弁に窮することも多く、時に安倍首相が援護・弁明にまわる場面が見られる等、「共謀罪はなぜ過去3回廃案になったのか」(2017年1月21日)を踏まえて準備を重ねてきたようにはまるで見えません。
法案審議始まる前なのに・・・"共謀罪"で法相不安な答弁(2017年2月2日 News i - TBSの動画ニュースサイト)
2日の衆議院予算委員会は、金田法務大臣を巡って紛糾しました。
「過去に提出した(法案)は(対象となる犯罪に)過大なものを求めていたのではないか」(民進党 緒方林太郎 議員)
政府が今の国会に提出する方針の「テロ等準備罪」を新設する法案。過去3回提出された、いわゆる「共謀罪」法案より、今回は対象とする犯罪の数を絞るという政府の方針に対し、これまで対象を拡大しすぎていたのかと追及する緒方議員。しかし、金田法務大臣は・・・
「当時の経緯を、突然の質問で承知はしていません」(金田勝年 法相)
昔のことは分からないと答弁した金田大臣。最後は安倍総理が答弁に立ち、事態を収束させました。
「当時の経緯を承知していません」と法務大臣が予算委員会で答弁することに驚きましたが、金田大臣が組織的犯罪防止条約(TOC条約)と共謀罪との関わりや、過去の立法過程と国会審議上の問題点を問われて、何ひとつ的確に答えられない事情を正直に告白した場面でした。連日、共謀罪をめぐる国会論戦が続いていますが、2月6日の日本経済新聞社説が一石を投じました。
「共謀罪」は十分な説明なしには進まない2017年2月6日・日本経済新聞社説
2020年の東京五輪対策やテロ防止を過度に強調したり、条約上絞り込めないと明言していた600超の対象犯罪を半数程度に削る姿勢を見せたり、政府側の対応はあいまいで二転三転している。
イメージの悪さを払拭する必要からか、「共謀罪とはまったく違う」「発想を変えた新たな法律だ」との説明も聞かれた。だが共謀罪とまったく違うなら肝心の条約が締結できなくなってしまう。こうなると一体何を目指しているのかさえよく分からない。
犯罪の共謀を罰する規定は、現行制度でもすでに爆発物取締罰則や国家公務員法などに13あるという。
問題は共謀罪を新たに設けるということより、条約に便乗するような形で幅広く網をかけようとしてきた政府側の姿勢であることを指摘しておきたい。
各国が一致して組織犯罪を封じ込めていくという条約の意義は大きい。これに加わらないと、外国との容疑者引き渡しが滞るなど不利益があることも理解できる。
ただ条約の重点は本来、資金洗浄や人身取引などの組織犯罪に置かれている。もちろんテロも組織犯罪の一つで、同じような対策が有効だが、「テロのため」だけを強調すると本質からずれてしまわないだろうか。
一部を引用しましたが、「共謀罪とはまったく違う」と言うのなら、そもそも条約締結ができなくなってしまうという指摘は、『「オルタナティブ・ファクト」と「共謀罪と呼ばないトリック」』 (2017年1月31日)を書きながら、私も感じていたことです。法案の国会提出前から浮き彫りになってきた議論に苛立ったのか、法務省は報道各社に異例の文書を配布しました。
法務省、共謀罪は「提出後に議論を」=異例の見解、民進反発:時事ドットコム
法務省は6日、「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に関し、「国会に提出した後、所管の法務委員会においてしっかりと議論を重ねていくべきものと考える」とする異例の見解を文書で発表した。民進党は国会での質問を封じようとする動きとして強く反発、金田勝年法相に撤回と謝罪を求めた。
見解は「法案は現在検討中で、与党協議も了していない」と指摘し、「成案を得た後に充実した議論を行うことが審議の実を高め、国民の利益にもかなう」とした。
これに対し、民進党の山井和則国対委員長は記者団に「質問封じだ。国会で答弁できないことを棚に上げて、質問をやめてくれというのは前代未聞だ」と述べ、法相を批判。「辞任要求をせざるを得ないかもしれない」と言及した。
国会論戦の歴史の中でも、たしかに「前代未聞」の出来事です。今回の予算委員会での論戦は、法案は未提出とはいえ、「過去3回も廃案となった法案」を「手直し」をして、組織的犯罪防止条約批准をめざした国内法として整備するというものです。「影も形ない」どころか、すでに過去の国会審議によって、重要な論点は十二分に確認されています。政府が重要法案と位置づけておきながら、いまだに「与党協議未了・法案作成中」であるからこそ、懸念の解明も含めた大きな議論になっているのです。
それを「法案について成案を得て国会に提出した後、所管の法務委員会において、しっかりと議論を重ねていくべきものと考える」(法務省)と記述した文書を報道各社に配布することで、暗に予算委員会の議論に注文をつけるという行為は、カジノ法案等のスピード審議に慣れきった政権下での「ゆるみ」と「おごり」を示してはいないでしょうか。
この「勘違い文書」だけではなくて、予算委員会の法務省の準備は、極めて稚拙で合理性を欠いていると指摘しておきたいと思います。その典型例が、共謀罪をめぐる国会での議論で政府側が裁判例としてあげた昭和42年6月5日の「東京高裁判決」についてだと感じています。
共謀罪の審議優先 「成人18歳」の民法改正案は見送り(東京新聞・2017年1月27日)
政府が「共謀罪」と同じ趣旨で創設を目指す「テロ等準備罪」を巡り、二十六日の衆院予算委員会では、ハイジャックテロを具体例に共謀罪の本質を問う議論が交わされた。安倍晋三首相は、テロを計画した十人のうち一人が航空券を予約すれば、残り九人もテロ等準備罪で「一網打尽にできる」と強調。民進党の山尾志桜里氏は、一人の行為で計画のみにかかわった残り九人全員が適用対象になり「本質は変わらず、共謀罪のままだ」と指摘した。
テロ等準備罪は、航空券を予約するという「準備行為」が処罰の条件に追加されている。首相は「テロ組織にはそれぞれ役割がある。予約する人もいれば、資金を調達する人もいる。予約したら『準備』とみなし、ほかの人を含め、一網打尽にできる。テロを未然に防げる」と力説した。
現行の法律でも武器の調達などの準備行為があれば予備罪として処罰できるが、首相は「実際に武器を持って現場に行こうとする段階でなければ捕まえられない場合がある。そこにちゃんとふたを閉めるのが、今回のテロ等準備罪だ」と必要性を説いた。
山尾志桜里議員に対して、安倍首相は「今までの判例であれば、例えば、もう実際に武器等を持っていよいよ現場に行こうとしている段階でなければ捕まえられないわけです」(1月26日衆議院予算委員会)と答弁しています。「航空機をハイジャックするために10人のうちの1人が航空券を購入する行為」をめぐる議論は、現行法の「航空機の強取等に処罰に関する法律」の予備罪の適用の可否について、参議院予算委員会に引き継がれました。
「裁判例では、『予備罪の予備とは、構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性が認められる程度の準備が整えられたことを要する』とされていて、空港に向かって出発する行為や、あるいは航空券を航空機強奪の目的で購入する行為がそのようなものに当たると認められない限り予備とは認められないものと承知しています」(福山哲郎議員に対する安倍総理の答弁・1月30日参議院予算委員会)
福山議員は刑法のコンメンタール(逐条解説書)3冊を引用して、「航空機の強取等の処罰に関する法律」で「航空券購入で予備罪を適用できる」と明記していると質問しています。
「先ほど申し上げた『42年の東京高裁判決』を、その後もそれを使いながら解釈をしている側面がありまして、空港に向かって出発する行為や航空券を航空機奪取の目的で購入する行為がこのようなものにあたると認められない限り、予備とは認められないものと承知をしております。(同 金田法務大臣の答弁)
昭和42年6月5日の東京高裁判決とは、「三無事件」(さんゆうじけん)と呼ばれるクーデター計画の共謀事件で、破壊活動防止法(政治目的殺人陰謀罪)が初めて適用され、一審で有罪判決が下された事件です。ここで言う「陰謀罪」は「共謀罪」はほぼ同一で、「陰謀あるいは、共謀というのは、ある犯罪を計画して実行しようとして具体的に相談すること」(2015年10月8日法務委員会大林宏刑事局長)と、かつての国会答弁でも示されています。
「単なる予備罪では適用のハードルが高いから共謀罪が必要だ」と力説するために、過去の事件から予備罪適用が認められなかった裁判例をわざわざ探してきたのが、この昭和42年東京高裁「三無(さんゆう)事件」判決です。しかし、事件内容を見ると、「共謀罪創設の必要性」を証明するものではありません。
この事件では、60年安保後の1961年12月から翌年2月にかけ、警視庁公安部による摘発で22人が逮捕され、18人が起訴されて、8人が有罪となっています。ヘルメット、防毒マスク、ライフル2丁、車両等を用意して、「クーデター計画」を謀議していたことで、破壊活動防止法が初適用されて「一網打尽」になり、陰謀罪で有罪となっています。包括的な共謀罪は存在しなくても、 「一網打尽」に逮捕・拘束した後に、破防法の陰謀罪(=共謀罪)で有罪としているのです。
検察は予備罪も成立すると主張しましたが、東京高裁は、実行行為着手前の行為が予備罪として処罰されるためには、「当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現(実行の着手もふくめて)のための客観的な危険性という観点からみて、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要する」と判示し、これを退けています。
昭和42年東京高裁判決を読むと、クーデター計画の謀議は存在したことを認めたものの、内容は綿密性を欠いて現実的ではなく計画実行が行なえるものではなく、「実質的に重要な準備がなされたとはいいがたい」として、重大犯罪とまでは認められないという判断でした。
したがって判決では、予備行為は「犯罪の具体的決意もしくは犯人2人以上の場合における犯罪の具体的合意の程度をこえ、実行着手に至るまでの間における実践的準備行為をいうものであることは異論を見ない」としています。「犯人2人以上の場合における犯罪の具体的合意」とは共謀のことですので、高裁の判示は共謀より進んだ行為に関するものなのです。
また、この判決は保護法益に言及しています。「予備行為の可罰性が認められるのは重大犯罪に限定されるべきだ」として、予備罪の成立にあたっては政府側が繰り返し引用した「実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要する」という判断の枠組みを示しています。
さらに同判決は、「殺人用の毒物を購入すれば予備罪は成立するが、毒物と一緒に混ぜる砂糖をまず用意したからといって、予備罪は成立しない」という例示をしていますが、これはわかりやすく、ハイジャック犯が航空券を購入すれば準備行為であることは明らかであり、航空機強取等の処罰に関する法律(ハイジャック防止法)の予備罪で処罰することは可能なのです。
ちなみに「航空機強取等の処罰に関する法律」(昭和45年5月18日)は、「よど号ハイジャック事件」を機につくられた特別立法であり、「三無事件」の東京高裁判決(昭和42年6月5日)の時には存在していません。事件の摘発は1961年でしたから、時系列から考えても首を傾げてしまいます。
法務大臣のみならず、安倍首相にも再三答弁させた「昭和42年東京高裁の裁判例」を持ち出した法務省側の準備不足と稚拙さは、目を覆うばかりです。刑事法制を根幹から転換しようとする立法を手がけるには、あまりにずさんではないでしょうか。迷走は極まり、2月7日午前の衆議院予算委員会で法務大臣が前日の「共謀罪をめぐる文書」を撤回し、謝罪しています。
共謀罪めぐる文書撤回=「提出後に議論」は金田法相指示:時事ドットコム(2017年2月7日)
金田勝年法相は7日の衆院予算委員会で、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案をめぐり、「提出後に法務委員会で議論すべきだ」とした文書を撤回すると表明した。同文書に対し、野党は「予算委員会での質問封じだ」と反発していた。
法相は答弁で、自ら文書の作成を指示したことを認めた。その上で「不適切であり、撤回し、おわびする」と述べた。
これに先立ち、法務省は衆院予算委理事会で、文書を撤回する方針を伝えた。
私たちが経験した、共謀罪をめぐる10年以上前の議論は、きちんと野党側の論者に共有されて、論点を浮き彫りにしています。今後の国会論戦に注目したいと思います。
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