「海の日」連休は事故多発、飲酒運転取り締まり強化へ 勧めた人も罰則あり

「海の日」3連休に飲酒事故が集中していることから、警察庁は飲酒運転の取り締まりを強化する。なお、法律ではお酒を勧めた人も罰則の対象だ。
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Michael H via Getty Images

警察庁が2009〜2013年の飲酒事故の特徴を分析したところ、年末と7月に多く起きていることが分かった。特に「海の日」を含む3連休に飲酒事故が集中していることから、警察庁は飲酒運転の取り締まりを強化するとしている。7月14日、NHKニュースなどが報じた。

警察庁が飲酒事故が起きる傾向を同じ5年間で分析したところ、最も多かったのは12月の2492件で、次いで11月が2211件、10月が2193件で、年末にかけて事故が多くなっていましたが、その次に7月が2147件と多くの事故が起きていることが分かりました。

 

さらに7月の事故を詳細に分析したところ、7月は1日平均69.25件の飲酒事故が起きていましたが、「海の日」を含む3連休があった13日から20日にかけては、1日平均73.75件と、集中して事故が起きていることが分かりました。警察庁は、夏の時期は外で酒を飲む機会が多いため、取締りを強化することにしています。

 

(NHKニュース「飲酒事故年々減少も夏に増加 取り締り強化へ」より 2014/07/14 18:25)

■酒は短時間では抜けない

13日に北海道小樽市で起きたひき逃げ事故では、容疑者の男は、複数の仲間とビーチで12時間も飲酒していたが、警察の取り調べに対し「事故さえ起こさなければ運転しても大丈夫と思った」と供述しているという。

夏は海水浴やバーベキューなど、開放的な気分からつい酒を飲んでしまうことがある。交通関連書籍を取り扱うシンク出版は、「酒を飲んでも『ビールくらいなら汗で出てしまう』とか『帰るまでに時間もあるし、少し休んだら大丈夫だろう』と甘く考えているのでしょうが、酒は短時間では抜けません」と警告する。

■周りの人も罰則が適用される

飲酒運転については、運転者はもちろん、周囲の関係者にも罰則が適用される。

車両提供者は運転者と同じように処罰され、酒に酔った状態で運転する「酒酔い運転」では5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒に酔った状態でなくても一定基準以上のアルコールを体内に保有して運転する「酒気帯び運転」では3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。

また、車輌提供者ではなくても酒を勧めたり、加害者と一緒に車に同乗していた人についても、酒酔い運転の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる。

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