ストーカー規制のあり方を議論してきた警察庁の有識者検討会は8月5日、ストーカー規制法を改正し、LINEなどのSNSを使ったメッセージの送信を新たに規制の対象にするべきとする報告書をまとめた。報告書を受け、警察庁は法改正にむけた作業を急ぐ。
ストーカー規制法は2013年に改正され、拒まれたにもかかわらず連続して電子メールを送信する行為が規制対象とされた。しかし、対象は「電子メール」のみで、LINEやFacebook、TwitterなどSNSで連続してメッセージを送信する行為は規制の対象とはなっていない。
警察庁によると、SNSを利用したストーカー行為は、2013年4〜6月の期間で確認されたものだけでも300件以上に上ったという。「LINE上で着信拒否をしていた相手が、LINEのゲーム上でゲームのポイントを1か月間に25回送りつけてきた」事例や、「元同級生が、Facebookで執拗に友達申請をしてきた」、「待ち伏せ等をして口頭警告を受けた者が、被害者に対してGoogle+で、友達申請を行った」などの事例は、規制されておらず対応が困難とされた。
会議では、内容を問わずSNSで執拗にメッセージを送信する行為を規制すべきか議論された。報告書では「特に現在の若者等にとって生活に不可欠なツールとなっており、今後、SNSを利用したつきまとい行為は一層の増加が見込まれる」として、SNSを用いたメッセージの連続送信は「速やかに法律による規制対象とするべき」と提言した。
また、SNSと同様に、掲示板や相手のホームページへの書き込みについても議論が行われた。誹謗中傷を書き込むことや、相手の裸の写真を掲示板に貼り付ける行為は、ストーカー規制法が制定される以前からも対処されており検挙実績もある。
しかし、例えば被害者の名前だけが書いてあるが誰が書き込んだか分からない掲示板等の投稿、執拗に相手を褒め殺す書き込みを行う行為などは規制の対象になっていないため、被害者を困惑させるものになっていた。これについては、規制の対象が広くなりすぎるとの懸念もあり、報告書では「表現の自由とのバランスを踏まえた検討が必要」という提言にとどめた。
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