東京有数の繁華街・池袋を抱える東京都豊島区の宿泊施設の半数以上が、男性または女性同士が同室で宿泊することを違法に拒否している実態が明らかになり、豊島区役所が指導に乗り出すことになった。
旅館業法の第5条では、伝染病患者やとばくなどの違法行為をする恐れがある場合を除き、宿泊拒否を禁じている。しかし、石川大我(たいが)豊島区議によると、豊島区内で許可されているホテルや旅館などを対象に石川氏が調査したところ、ダブルベッドのある143施設中45施設が男性同士の宿泊を拒否、30施設は同性同士の宿泊を拒否していた。拒否する理由として、宿泊施設側は「麻薬取引などの犯罪が行われる可能性がある」「男性同士が同室に宿泊して、女性を暴行する可能性がある」「他のお客さんがびっくりする」などと説明したという。
9月25日の豊島区議会で、石川氏の質問に区側は「拒否する理由が同性同士ということだけであるならば、旅館業法の違反にあたり、直ちに営業改善の指導を行っていく」と答弁した。
豊島区は同性パートナー条例を「検討中」としている。自ら同性愛者であると公言している石川議員は「楽しいはずの旅行で宿泊を拒否されるのは悲しいこと。全国的に状況は同様なはずなので、改善を呼びかけていきたい」と話した。
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