同性カップルを、結婚に相当する関係と認める書類を発行する制度が、11月5日から東京都渋谷区と世田谷区で始まる。渋谷区では全国で初めて成立した「同性パートナーシップ条例」に基づく「パートナーシップ証明書」を発行。世田谷区では、カップルが「パートナーシップ宣誓書」を区長に提出し、区が「受領証」を発行する。
自治体初の取り組みとなる同性パートナーシップ制度はどのようなものなのか。この制度によって具体的に何が変わるのか、改めてみてみよう。
渋谷区「パートーナシップ証明書」の見本
「赤の他人」から「パートナー」になる
異性のカップルの場合であれば、婚姻関係にありながら婚姻届を出していないために法律上の夫婦とは認められない事実婚(内縁)という状態がある。内縁については、最高裁判例でも「婚姻に準ずる関係」と認められており、健康保険、労働災害の遺族補償年金、育児休業、介護休業の申し出など、社会制度上では配偶者と同様の地位という趣旨の規定がみられる。一方、これまで同性カップルには、内縁が全く認められていない状態だった。
渋谷区の条例は、証明書を持つ同性カップルを結婚に相当するパートナーの関係として、区内の事業者に最大限配慮するよう定めたものだ。住居の賃貸契約や病院での面会時に、戸籍上の家族ではないことを理由に断るなどした場合は、区が是正勧告をした上で事業者名などを公表できる。婚姻ほどの法的拘束力はないものの、効力が期待される。
世田谷区では、同性カップルがパートナーシップの宣誓書を提出し、それを保管していることを示す「受領書」を区が発行するという「書類のやり取り」。書類があるから何かしらの権利が生まれるわけではないと保坂展人・世田谷区長は述べているが、受領書を見せることで、事業者側に配慮が生まれることも期待できる。
保坂氏は病院や不動産会社など区内の事業者に対し、このような取り組みを始めたと周知するとしており、自治体の取り組みが性的マイノリティの多様性を認め合う社会につながると展望を語っていた。
具体的に、どのようなサービスがどう変わる?
渋谷区が発行するパートナーシップ証明書には、法的拘束力がなく法律上の夫婦にはなれないため、税金の配偶者控除などは受けられない。
一方で、住宅ローンや生命保険については、民間企業が認めた場合に限り、パートナーとしてサービスを受けられる。ライフネット生命保険が11月4日から、同性パートナーを生命保険の受取人に指定できるようにしたほか、日本生命も渋谷区の証明書に基づき、同性パートナーを受取人として認める予定だ。
KDDIも渋谷区の証明書などを元に、携帯電話サービスなどの家族割引の適用範囲を同性カップルにも適用すると発表。NTTドコモも同様に、10月23日から受付を開始した(SoftBankは以前から、住所が同一であれば同性カップルであっても対応していた)。
また、同性カップルのパートナーシップ契約に詳しいアンパサンド法務行政書士事務所の公式サイトは、渋谷区内に職場があるのであれば、家族手当、単身赴任手当、慶弔休暇といった、従業員の家族構成に応じた福利厚生制度について、「異性間の事実婚当事者(内縁配偶者)に対してこのような便益を提供しているにもかかわらず、パートナーシップ証明を受けた同性カップルをこれと同じように扱わないといった対応を取ることは、本条例に違反する可能性」があると記載している。
お金がかかる渋谷区、無料の世田谷区
渋谷区でパートナーシップ制度を申請するためには、カップルの間で結んだ2種類の公正証書が必要となる。2種類の公正証書作成には約8万円の費用がかかるため、経済的負担が大きいとの指摘もあった。そのため渋谷区は規則で、1種類の公正証書で証明書発行が可能となる特例も設けている。
渋谷区のパートナーシップ証明書が、申請から発行まで1週間ほどかかるのに対し、世田谷区のパートナーシップ宣誓書は、2人が署名して提出すれば区が即日、受領証を交付する。申請には公正証書も必要ない。世田谷区の制度については、「同性カップルだからという理由で証明書を手に入れるのにお金がかかるんだ"という点をクリアしたという点で、日本において画期的」との声もある。
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