【雇用の2018年問題】重宝される人材まで...ベテラン職員が「雇い止め」に直面、困惑する理研の研究現場

研究現場も困惑「研究にマイナスの影響が出かねない」
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理化学研究所=埼玉県和光市
時事通信提供

雇用の新しいルールが始まる2018年春が近づいてきた。短期雇用の契約を繰り返しながら5年以上働いてきた非正規の労働者が、希望すれば2018年4月以降、無期に働ける新しい制度だ。だが、その一方で、ルールが始まる直前の3月末で雇い止めを言い渡される事態がいま相次いでいる。いわゆる「非正規の2018年問題」だ。

大学や研究機関も例外ではない。その一つ、理化学研究所(埼玉県和光市)でも同様の動きが起きている。

■重宝されながら試験は「不合格」

2017年10月、理化学研究所にある研究室でアシスタントとして働く女性は、無期雇用に転換する試験を受けた。

1年契約を更新しながら、理研で十数年働いてきた。だが2016年に新たなルールができて、この試験に受からないと、3月で雇い止めになる。

結果は不合格だった。「選考委員会において慎重に審査いたしました結果、貴意に添いかねる結果となりました」などと書かれたメールを受け取った。

その日のことは、あまり覚えていない。

結果を知って急ぎ足で自席に来た上司の、途方に暮れた顔だけよく覚えている。顔が「うそだろ」と言っていた。

「ご迷惑をかけてすみませんでした」と答えるのが精いっぱいで、涙がこぼれて言葉にならなくなった。

理研は2016年4月に新しいルールを設け、有期雇用の職員が働ける期間の上限を「5年」とした。その際、「5年」に向けたカウントを始める時期を2013年4月までさかのぼった。このため2018年3月末が「5年」ルールの最初の上限期日となる。

2018年3月末時点で、理研で5年以上働いて雇用の上限を迎える有期雇用の職員は、パートや契約職員など496人。そのうち、無期雇用の研究アシスタント試験に合格した121人とわずかな事務職員を除き、300人を超える職員が3月末で雇い止めとなる。

試験が不合格だった女性もその一人だ。

この研究室にアシスタントとして来てからは、海外の研究者のアテンドからビザ取得関連の事務、研究会の企画事務、研究費関係の手続き、必要な物品の手配まで、研究室の運営で生じる様々な仕事を担ってきた。

研究室の主宰者である、女性の上司は困惑を隠さない。

「仕事だけではない。彼女がいるから研究室の人間関係の調和が取れている面もあった。不満がないどころか、むしろ非常に得がたい人材だった。彼女の代わりが務まる人が次に確実に来るのか不安だ。ちゃんと働いてきたのに、年限だけでもう働けないなんて、本当に不条理だ」

「彼女のようなベテランのアシスタントがいなくなることで、業務が混乱し、研究にマイナスの影響が出かねない。若い研究者にしわ寄せが行って成果があげられないことはなんとしても避けたい。目処がつくまで、わたしが彼女の代わりにできるかぎりそうした業務を担わなければならないと覚悟している」

■「5年」の上限を2018年に合わせる訳

こうした事態を受け、理研の労組は理研側と交渉を続けてきた。だが事態は改善せず、12月、東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。2月2日、初めての審問が開かれる。

ルールの決定日から3年もさかのぼる形で「5年」をカウントするルールが、なぜ理研で導入されたのか。今回の申し立てに関わった菅俊治弁護士は、労働契約法の新ルールの影響を指摘する。

「改正労働契約法が2013年4月に施行され、有期の職員を5年以上雇った場合、職員が希望すれば無期雇用に転換できるようになった。そのルールが本格的に適用される2018年4月を前に、その権利を行使させずに雇い止めできるよう就業ルールを変えた。事実上の『無期雇用逃れ』だ。ベテランの職員の多くが去ることになり、重要な研究機関である理研ですら、研究の遂行に影響が出かねない状況になっている」

一方、理研はハフポスト日本版の取材に、メールでこう回答を寄せた。

理研には多くの時限プロジェクトがあり、そのプロジェクトの財源で雇われる職員は「有期雇用が基本」だとして、今回のルール変更は、「任期制職員の雇用期間に関し、関係する規程で雇用上限の明確化を明示したもの」で「理研の組織を適切かつ効果的に経営していくために必要なこと」という。

そして「無期転換権の発生とその行使による無期雇用への転換が可能となる時期を待たずして、積極的に無期雇用の活用を進めることを基本とするものであり、無期雇用逃れを目的とするようなものではない」などと回答している。

理研のようなケースは「無期雇用逃れ」と言えるのか。

厚生労働省労働関係法課の担当者は「有期雇用の職員にどんな対応をしているのか、ケースごとに調べないと何とも言えない。また民事法規なので司法の判断が前提」としつつも、「理研のケースは東京都労働委員会に救済申し立てがあったことは承知しており、状況を注視している」と話す。

■猫の目の雇用契約「どうせまた変わると期待してしまった」

アシスタントの女性に、理研と毎年度結んでいた契約書を見せてもらった。

契約期間の項目をみると、契約期間は1年間と明記されているが、上限の年度や研究室やプロジェクトの終了時の条件などが入ったり入らなかったりしてきたことがわかる。

2011年度 「受入研究室の解散時、プロジェクト終了時以降の雇用契約は締結しない」

2012年度 「平成33年4月1日(または受入研究室の解散時、プロジェクト終了時)以降の雇用契約は締結しない」

2013年度 「2018年4月1日以降の雇用契約は締結しない」 ※改正労働契約法が施行され、「5年ルール」ができた

2014~2016年度 「研究室解散時以降の雇用契約は締結しない」 ※2016年4月、理研が就業規則を変え、2013年4月から数えて5年を雇用期間の上限とした。

2017年度 「2018年4月1日以降の雇用契約は締結しない」

女性は、こう振り返る。

「理研では、派遣や契約で1年契約の更新を続けながら10~20年いる人はざらで、1年契約が形骸化していた。一方で、資金枯渇による研究室の縮小や主宰者の退職などで、契約期間の途中でもアシスタントの契約が終わることはありました。そういうものだと理解していて、研究室が存続している間はいられるかな、という期待感を抱いていました。契約書の規定もコロコロ変わるし、どうせまた変わるのだろうと思っていた」

「試験の選考基準も不明瞭なまま、試験に合格した人以外は、みんな雇い止めになります。私も含め、みな長年それぞれの職場できちんと業務をこなしてきた。上司だっていないと困ると言っている。私たちは、決して不要になったわけではないのです」

「必要とされていながら、ここを去らなければならないのは、理研が法律の趣旨をはき違え、無期雇用権を与えるのを避けたいがため。人を減らすための雇い止めではない。私が去った後、研究室は新しいアシスタントを探さなければならないのです。2016年になって、2013年から起算して5年の上限を無理やり設けてまで、必要な人まで雇い止めにしようとしている。それ自体が間違っていませんか」

 1月17日、女性のもとに「契約期間満了のお知らせ」と題した文書が来た。

「研究所と貴殿との間で平成 29年 4月 1日付で締結した有期労働契約は、平成 30年 3月 31日をもって満了となります。(中略)貴殿との雇用契約は、契約期間満了によって雇用契約関係を終了するものとし、更新を行わないことをご連絡いたします。恐れ入りますが、平成 30年 2月 8日 までに退職連絡票のご提出をお願い申し上げます」

事態が硬直する中、退職の期日が迫っている。