勤務先の社長に韓国名を名乗るよう強要され精神的苦痛を受けたとして、静岡県の40代の在日韓国人男性が、社長を相手に慰謝料330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、静岡地裁(大久保正道裁判長)は4月24日、社長に55万円を支払うよう命じた。
時事ドットコムによると、大久保裁判長は男性が入社後一貫して日本名を名乗っていたことなどから、男性に韓国名を名乗る意思がないことは認識できたと判断。「氏名は人格の象徴。在日韓国人に対して使用する名前を強制することは自己決定権を違法に侵害する」とした。
原告の男性は韓国籍。日本で生まれ育ち、通称名(日本名)を使用している。朝日新聞デジタルによると、男性は2012年11月と2013年1月、勤務先の事務所で社長から「朝鮮名で名乗ったらどうだ」と言われ、「このままで結構です」と拒否。2月にも「これからの時代は朝鮮名で生きた方がいい」といったことを言われ、4月には多くの社員の前で「この人は在日韓国人だ」と明かされた。さらに2013年5月には、「朝鮮名で名乗るなら呼んでやるぞ」と言われ、再三、本名を名乗るよう強要されたという。
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