同性愛を処罰する軍刑法、韓国政府が改定を検討

同性間で、合意のもとで性関係をもっても処罰の対象となっていた韓国軍刑法の条項が、変わるかもしれません。

韓国政府は、「合意による同性愛」まで処罰するようになっている軍刑法の改正の必要性を検討するとの立場を明かした。

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連合ニュースは1日、法曹界によると法務部(日本の法務省にあたる)が最近このような内容を骨子とした国連人権理事会の第3回国家別普遍的・定期的レビュー(UPR)国家報告書草案を市民社会に公開し、意見収集を始めたと伝えた。

UPR審議は国連人権理事会(UN Human Rights Council)の主導で4年6ヶ月に1回ずつ、国連加盟国全体が人権状況を互いに点検し、改善策を相互勧告する制度。

韓国は2008年5月と2012年10月に審査を受けた。

今回が3回目となるUPR審査では、2回目の審査で勧告を受けた事項を中心に改善の報告を設定したが、今回の草案では軍刑法第92条6に対する立場が少し違う。

該当の軍刑法は「すべての軍人はアナルセックスやその他の醜行をすると、懲役を課される」という内容で、この間、合意下で性関係をもった同性愛者を捜索し、処罰するのに悪用されて来た。

第92条6(醜行) : 第1条第1項から第3項までに規定された人に対し、アナルセックスやそれ以外の醜行をした人は2年以下の懲役に課される。

連合ニュースは、2012年の2回目の審査で、アメリカがこの条項に対して「性的指向を理由に刑事処罰する法律廃止の可能性を再検討すること」として勧告したと伝えた。

今回はこの勧告によって、この間、変わったところがほとんどなかった韓国政府の立場が少し変わった。

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連合ニュースは韓国政府が、今回も2013年、2014年の中間報告書で出した答弁と大きく変わらない「性的指向を理由に刑事処罰を規定したのではなく、軍という共同生活の特殊性を勘案し、軍綱紀の確立を目的として規定されたこととして、憲法裁判所も複数回にわたって、同様の理由で違憲ではないと判断した」という説明に加えて、改定の可能性を言及したと伝えた。

しかし、政府は先だった2回の報告の時とは違い、今回は「ただ、その立法目的に照らして、規定をより明確に定め、処罰対象の範囲を制限する方向で改定が必要かについて検討中」という説明を付け加えた。- 連合ニュース(8月1日)

最近、軍はこの条項を適用し、有罪を宣告したところだ。

5月24日、陸軍普通軍事法院(軍事裁判所)は私的空間で業務上関連のない、合意された相手と性関係をもった同性愛者の軍人A大尉に「有罪」を宣告した。

ハフポスト韓国版より翻訳・加筆しました。