東京都小金井市で5月21日、芸能活動をする私立大学生の冨田真由さん(20)が刃物で刺され重体となった事件では、容疑者が冨田さんにTwitterで執拗にメッセージを送っていたため、冨田さんは警察にストーカー被害を相談していたと報じられている。ただしストーカー規制法では、TwitterなどSNSでのメッセージ送信は対象外となっており、電話や電子メールなどと違って、何度も送るだけでは規制される「つきまとい」や「ストーカー」行為とはみなされない。
この点について、2014年に警察庁などによる有識者会議の委員として法改正を提言していた紀藤正樹弁護士はハフポスト日本版の取材に対し、「明確な規制対象となっていればそれだけで警視庁はもっと早く捜査を進めることができたかもしれない」とし、「早急に対象にすべきだった。警察は対策を怠った」と指摘した。
警視庁は23日、殺人未遂と銃刀法違反の容疑で住所、職業不詳の自称岩埼友宏容疑者(27)を送検した。
紀藤正樹弁護士
ストーカー規制のあり方を議論した警察庁などによる有識者検討会の会議では、内容を問わずSNSで執拗にメッセージを送信する行為を規制すべきか議論された。報告書では「今後、SNSを利用したつきまとい行為は一層の増加が見込まれる」として、SNSを用いたメッセージの連続送信は「速やかに法律による規制対象とするべき」と提言した。にも関わらず法改正は実現しなかった。
さらに警察庁などによる「ストーカー総合対策関係省庁会議」が2016年に公表した取組状況(概要)にも、今後の方向性として再び「SNSなどインターネット上の新たなコミュニケーションツールの広がりに伴い、被害の様態が多様化していることを踏まえた被害者支援」への対策が求められていると記されている。約2年もの間、ストーカー規制法におけるSNSの取り扱いは、積み残し課題となっていることがわかる。
なぜ現在まで、SNSが対象になる法改正が行われなかったのか。検討委員の一人、紀藤氏は「電子メールや電話、ファックスなどの受け取りが拒否できないツールとは違い、SNSはブロックできることから『嫌がらせは止めることができる』というのが警察側の見解だった。しかし、ストーカーが傷害や殺人などの事件に発展するのを予防するには、嫌がらせを止めるだけでは意味がない」と話す。
ストーカー規制法は、1999年に発生した「桶川ストーカー殺人事件」を契機に2000年に施行された。法律では、恋愛感情などから、被害者や家族らに対して、つきまとったり連続して電話することなどを禁じている。
施行当時、まだ一般的ではなかった電子メールは規制の対象となる行為に入っていなかったが、2013年の改正で規制対象とされた。その法改正のきっかけとなったのは、2012年に神奈川県逗子市で発生した女性殺害事件で、容疑者が被害者に1000通以上の電子メールを連続して送っていたことが判明したこと。検討委員会ではこうした法改正の流れも踏まえ、新たなコミュニケーション手段として一般的になってきたSNSの規制を提案していた。
紀藤氏によると、特定の相手とやり取りをする電子メールと不特定多数に発信するSNSは通信の形態が違うため、Twitterでのメッセージ送信を広い意味での「電子メール」とみなして規制対象とする法解釈はできないという。
今回の事件でも、冨田さんは4月末に岩崎容疑者のTwitterをブロックしていたと報じられている。しかし、「嫌がらせの書き込みを見るのが苦痛という心情はよく分かるが、相手の動向を調査し自らの身を守るためにも被害者はブロックはしないほうが良い場合がある。ブロックで相手が煽られて激昂する恐れもある」と紀藤氏は話す。「被害者が警察署に相談に行った際にこのようなきちんとしたアドバイスを得て被害対策ができていれば」と悔やんだ。